通話・相談無料 | 平日9:00-18:00
フリーダイヤルマーク
0120-479-033

長浜市の解体費用相場と坪単価

利用者累計、登録工事会社数、自治体連携数No1

長浜市の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価

  • 5.4万円
木造住宅5.4万円 / 坪
鉄骨造住宅5.4万円 / 坪
RC造住宅-万円 / 坪
その他解体5.5万円 / 坪

※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。

長浜市-の構造別工事の見積例(3件中1-3件を表示)

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所滋賀県長浜市
建物種類木造住宅
坪数50.3坪
階層2階建

建物価格:1,799,650円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
仮設工 防護シート186.01,200223,200
建物解体工 木造瓦葺2階建 選別解体166.35,500914,650
産廃処分 木材運搬・処分42.04,500189,000
産廃処分 がれき類運搬・処分25.03,00075,000
産廃処分 混載物運搬・処分16.09,000144,000
産廃処分 瓦運搬・処分12.06,50078,000
産廃処分 内部残存物運搬・処分40.09,000360,000
産廃処分 石膏ボード運搬・処分3.013,00039,000
重機回送費1.040,00040,000
諸経費1.0150,000150,000
調整額1.0--262,960-262,960
総合計金額: 1,949,890(税抜)

備考: 産廃処分費用込み

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所滋賀県長浜市
建物種類木造住宅
坪数61.7坪
階層2階建

建物価格:1,632,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
解体工 木造建物解体、撤去204.08,0001,632,000
解体工 中庭撤去、処分1.050,00050,000
解体工 残材撤去、処分24.011,000264,000
仮設工 解体用養生足場組払い工216.0800172,800
値引き1.0--218,800-218,800
総合計金額: 1,900,000(税抜)

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所滋賀県長浜市
建物種類木造住宅
坪数56.1坪
階層1階建

建物価格:1,122,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
木造平屋建て解体工事(基礎共)56.120,0001,122,000
南西側CB塀撤去処分工事16.0m2,50040,000
西側石積(2段積前後2列)撤去処分工事17.0m3,00051,000
建物南側土間コンクリート撤去処分工事17.252,00034,500
北側庭石撤去処分工事1.030,00030,000
北東南側3方向足場養生シート工事207.01,000207,000
重機回送費2.025,00050,000
諸経費(建設リサイクル届出書、特定作業、建設マニフェスト、保険料等含む)1.080,00080,000
合計値引き1.0--14,500-14,500
総合計金額: 1,600,000(税抜)

長浜市の解体工事補助金

長浜市空き家活用地域活性化事業助成金

空き家や空き家の除却跡地の利活用を促進し、住環境の改善や地域の活性化を図るため、自治会や市民活動団体が行う空き家の改修や除却に要する経費に対して、助成金を交付します。

助成対象空き家

(1)長浜市の区域内に存すること (2)助成対象工事と同一の部位に対して、ほかの助成金の交付を受けていないこと (3)過去にこの補助金の交付を受けていないこと (4)建築基準法その他の法令に違反する建築物または公共工事の施工に伴う補償の対象となる建築物でないこと (5)助成対象空き家とその敷地の所有者等が市税等を滞納していないこと (6)長浜市空家等に関する条例第19条に基づく勧告を受けていないこと

助成対象者

助成対象空き家の所在地の自治組織または、長浜市内に活動拠点を有する市民活動団体等 ※以下の場合は助成対象外です。 公共の福祉に反する活動を行う団体、営利活動を行うことを主たる目的とする団体、政治活動または宗教活動を行っている団体、市税等に滞納がある団体

助成金額

対象経費の3分の2(上限100万円)

助成対象事業

10年以上いずれかの用途に活用する空き家の改修工事または除却工事 ただし、次の要件を満たすもの ・助成対象者が自ら行う工事または長浜市内で事業所、営業所を営む法人もしくは長浜市内に本拠を有する個人事業者の請負により実施される工事であること ・助成対象年度の2月末までに事業を完了すること
次の用途に活用する空き家の改修工事
※昭和56年6月より前に着工された建築物の改修工事の場合、工事完了後に一定の耐震基準に適合する必要があります。 ・サロンやカフェなどの交流施設 ・子どもの居場所や学童保育などを行う子育て支援施設 ・地元の食材を活用した食堂施設や販売施設 ・防災倉庫等地域の安全安心を確保するための施設 ・地域の歴史や文化等を学び理解を深めるための施設 ・その他市長が認める地域の活性化に寄与する施設 ※下記の改修工事は助成対象外です。 ・冷暖房器具、家電製品等の取付工事 ・カーテン、家具、調度品等の設置工事 ・外構工事
跡地を次の用途に活用する空き家の除却工事
・ポケットパーク ・コミュニティガーデン ・バスやデマンドタクシーなどの待合所 ・観光客や来訪者が利用できる無料駐車場 ・その他市長が認める地域の活性化に寄与する用途 ※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。 自治体ホームページはこちら※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。