通話・相談無料 | 平日9:00-18:00
フリーダイヤルマーク
0120-479-033

益田市の解体費用相場と坪単価

利用者累計、登録工事会社数、自治体連携数No1

益田市の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価

  • -万円
木造住宅-万円 / 坪
鉄骨造住宅-万円 / 坪
RC造住宅-万円 / 坪
その他解体-万円 / 坪

※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。

益田市の解体工事補助金

老朽危険空家除却支援事業のご案内

空き家は所有者が適正に管理を行う必要がありますが、適正な管理が行われず放置された空き家は、近隣住民の生活環境に悪影響を与える恐れがあります。
市では、老朽危険空家の除却を促進し、市民の生活環境の保全を図るため、「老朽危険空家除却支援事業」を創設し、危険な状態にある老朽危険空家の所有者等に対して除却工事費の一部支援を行います。

1.補助の対象となる工事

老朽危険空家を除却する工事であって、次に掲げる要件にすべて該当するもの
1.補助対象となる老朽危険空家のすべてを除却するもの
2.市内に事務所を置く事業者に請け負わせるもの
3.交付申請書の提出日の属する年度内に完了するもの
4.この要綱に基づく補助対象事業について、国、地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていないもの

2.補助の対象となる老朽危険空家

1.1年以上居住その他の使用がなされていないもの
2.次のすべてに該当する空き家であるもの
・イ 主として居住の用に使用する建築物(併用住宅については延べ面積の2分の1以上を居住の用途に使用するもの)
・ロ 主たる構造が木造または鉄骨造の建築物
・ハ 補助金交付要綱の別表第1に定める基準において、「空家の不良度・危険度」の評点の合計が100点以上である建築物
・二 建築物の軒の高さが、建築物の敷地内の位置と隣地(人が居住する建築物が存在するもの)との境界線または道(一般の交通の用に供するもの)との境界線の距離を超える建築物
3.空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項に規定する命令を受けていない建築物
(注意)(2)のハ及び二の項目については、事前調査申請受付け後、市の職員による現地調査を実施し、老朽危険空家に該当するか否かの判定を行います。

3.補助の対象者

1.個人であって、次のいずれかに該当する者
・イ 老朽危険空家の所有者
・ロ 老朽危険空家所有者の相続人
・ハ 所有者または相続人から老朽危険空家の除却についての同意を得た者
・二 その他市長が認める者
2.市税の滞納がない者
(注意)共有名義の建築物については、共有者全員の合意により1名を選出してください。
(注意)相続人については、相続人全員の合意により1名を選出してください。
(注意)所有権以外の物権(賃借権を含む。)の設定がある建築物については、権利を有するもの全員の同意を得てください。

4.補助率及び補助限度額

補助限度額 50万円
補助金額は、「実際の除却工事費」または「国が示す標準的な除却工事費」のいずれか低い方の額に10分の4を乗じた金額となります。
(1,000円未満の端数は切り捨て)
(注意)補助金額の算定は「交付申請額の算定シート(別表第5)」により計算します。

5.受付期間

令和4年5月9日(月曜日)~令和4年12月16日(金曜日)
※令和5年2月25日(金曜日)までに事業が完了するものに限ります

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

益田市ブロック塀等安全確保事業

益田市では、地震によるブロック塀等の倒壊による被害の防止や避難経路の確保のため、避難路として指定された道路に面する倒壊のおそれのあるブロック塀等の除却費の一部を補助します。

補助対象者

以下に掲げるすべての要件に該当する者
1.次に掲げるいずれかに該当する者
・ア 益田市内にある補助対象ブロック塀等の所有者
・イ アと同等の権利を有するものとして市長が認める者
2.市税を滞納していない者
3.過去に同一の敷地内において本補助金の交付を受けていない者

補助対象となるブロック塀等

以下に掲げるすべての要件に該当するもの
1.別表第1又は別表第2に定める点検表による点検の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの
2.ブロック塀等の高さが0.8メートルを超えるもの
3.避難路に面して設置されたもの
4.建築基準法の規定に違反していないもの

補助金の交付の対象となる事業

補助対象ブロック塀等に係る除却工事であって、以下に掲げるすべての要件に該当するもの
1.ブロック塀等が、道路改良工事その他公共事業の補償又は補助の対象ではないこと
2.市内に事務所を置く事業者に請け負わせること

補助金額

補助金の交付の対象となる経費(ブロック塀等の除却工事費)又は、補助対象ブロック塀等の延長の長さに1メートル当たり8万円を乗じて得た額のいずれか低い方の額に2/3を乗じて得た額、もしくは20万円のうち最も低い額(当該補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨て)
(注意)予算の範囲内での対応となります

受付期間

令和4年5月9日(月曜日)~令和4年12月16日(金曜日)
※令和5年2月25日(金曜日)までに事業が完了するものに限ります

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。
これから解体工事を検討している方必読!失敗しない解体工事完全ガイド無料プレゼント!
クラッソーネ 安心保証パック