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雲南市の解体費用相場と坪単価

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※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。

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雲南市の解体工事補助金

雲南市危険空き家除却事業補助金のご案内

老朽化により倒壊のおそれのある空き家の除却を促進することにより、災害発生時における人的被害の発生を防止し、避難路、輸送路等の確保により、市民の生命、身体および財産を保護することを目的として、危険空き家の解体費用の一部を補助する制度です。
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補助対象建築物(次の各号のすべてを満たしているもの)

(1)個人が所有する建築物で、おおむね1年以上使用されていないもの
(2)主に居住の用に供される建築物(併用住宅の場合は居宅部分が2分の1以上のもの)
(3)住宅の不良度判定により不良住宅と判定された空き家で主たる構造が木造のもの
(4)建物の倒壊により幹線道路や通学路等(以下ア、イ)に影響を及ぼすおそれがあるもの
ア 幹線道路(国道、県道又は市が管理する道路で等級が1級又は2級の路線)、緊急輸送道路および学校が指定する通学路等
イ その他市が管理する道路でアに準ずると市長が認めた道路
(5)建築物の軒の高さが、建築物と道路の境界線までの距離を超えているもの

補助対象者(次の各号のいずれかに該当するもの)

(1)所有者(ただし、共有名義については、共有者全員の合意により選出された者)
(2)所有者の相続人
(3)補助対象建築物の存する土地の所有者((1)又(2)から、補助対象建築物の除却について同意を得た者に限る)

上記(1)~(3)に該当する場合でも下記事項に該当する場合は補助の対象となりません
ア 市税等を滞納している者
イ 暴力団員等
ウ 補助対象建築物所有者と土地所有者が異なる場合において、土地の所有権を有する者から除却の同意を得られない者
エ 補助対象建築物に所有権以外の物権(賃借権を含む。)の設定がある場合で、権利者から除却の同意を得られない者

補助対象事業(次の各号のいずれかに該当するもの)

(1)補助対象建築物および付帯する工作物をすべて除却する工事
(2)建設業法の許可を受けた者で、市内に事務所、事業所を有する法人又は個人事業者が請け負う工事

補助対象経費および補助金額

(1)補助対象経費
建築物の除却工事費の額(当該額が標準除却費を超える場合にあっては標準除却費)に10分の8を乗じて得た額
(2)補助金額補助対象経費の2分の1以内(ただし、50万円を限度とする。)

注意事項

・はじめに事前調査申請が必要です。
・空き家を除却した場合、土地の固定資産税が上がる可能性があります。
・空き家の除却工事の請負契約は、補助金交付決定を受けた後に締結してください。
・空き家をすでに解体している場合は、補助金を受けることはできません。
・空き家除却後は、跡地を適切に管理する必要があります。

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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令和4年度 雲南市ブロック塀等安全確保事業

ブロック塀等の除却又は建替えへの補助について
雲南市では、大規模地震発生時のブロック塀等の倒壊又は転倒による災害を防止し、避難路等の通行者の安全を確保するため、通学路に面した危険性の高いブロック塀等の所有者等に除却又は建替え費用の一部を補助します。

【昨年度からの変更点】

・申請書等の押印が不要になりました。

受付期間

令和4年4月1日 ~ 令和4年12月28日
※令和5年1月末日までに実績報告書を提出できるものに限ります。
※予算が無くなり次第に終了します。

補助対象者

ブロック塀等の所有者又は管理者です。ただし、補助対象者の世帯全員又は法人等において、市税および公共料金の滞納がないことが条件です。

補助対象ブロック塀

次のいずれにも該当するものです。
・市内にあって、国、地方公共団体等が所有する以外のもの
・通学路(私道を除く)に面して設置されているもの
・ブロック塀等の高さが0.8mを超えるもの
・市が定める点検表により点検を行って、安全対策が必要と判断されたもの
・除却又は建替えを市内に本社を有する法人又は個人事業者が行うもの

補助対象経費

次に該当するものです。
・補助対象ブロック塀の「除却」又は「建替え」に要する経費
・「除却」の場合は、補助対象ブロック塀のすべて(基礎は除く)を除却すること
・「建替え」の場合は、建替え後建築基準法の規定に適合し、地震に対して安全な構造であること

補助金の額

「上記の補助対象経費」又は「補助対象ブロック塀の長さに1mあたり8万円を乗じて得た額」のいずれか低い額の3分の2以内の額です。ただし、1敷地あたり26万4千円が上限です。

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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令和4年度 木造住宅耐震改修助成事業

耐震診断・補強計画・改修工事・解体工事への助成について

雲南市では、旧耐震基準で建築された建築物に対して、地震に対する安全性能の向上を計画的に促進していくことを目的とした雲南市木造住宅耐震化等促進事業(耐震診断・補強計画・改修工事・解体工事への助成)を行います。
【昨年度からの変更点】
・申請書等の押印が不要になりました。

受付期間

令和4年4月1日 ~ 令和4年12月28日
※令和5年1月末日までに工事等を完了し、かつ実績報告書の提出が条件となります。
※年間予算枠に到達次第、終了となります。

補助対象者

(1)補助対象住宅の所有者
(2)同一世帯に属する者全員に市税等の滞納がない世帯

補助対象住宅

(1)市内に存する階数が2以下の木造一戸建て住宅、併用住宅、長屋建て住宅又は共同住宅
(2)昭和56年5月31日以前に工事着手された住宅
(3)現に居住している又はこれから居住しようとする住宅
(併用住宅の場合、居住に供する部分とそれ以外の面積により按分しますが、住宅以外の面積が50パーセント以下のものに限ります。)

補助内容

【解体工事に対する助成】
解体工事費の約23%を助成・・・上限400,000円(千円未満切り捨て)
・耐震診断において、上部構造評点が1.0未満と診断されたもの
・解体後も、雲南市に居住することが条件となります。
・施工については、市内に本社を有する、法人または個人業者が行うこと
※いずれの場合も、対象となる事業費のうち、消費税は対象となりません。
※解体工事の補助対象住宅は、現在居住している住宅に限ります。

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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がけ地近接危険住宅等移転事業

制度概要

がけ地の崩壊、土石流、なだれおよび地すべりにより、住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域内に建っている危険住宅を安全な場所に移転を促進するため、国と地方公共団体が移転者に危険住宅の除却等に要する経費と新たに建設又は購入する住宅に要する経費に対して補助金を交付する制度です。

補助対象

1.勾配が30度以上で高さが2メートルを超えるがけに近接している住宅
・がけの上の場合…がけの下端から水平距離ががけの高さの1.5倍以内の場所
・がけの下の場合…がけの上端から水平距離ががけの高さの1.5倍以内の場所
2.昭和35年10月4日以前に建築された住宅(その後増・改築されたものは対象外)

補助金について

・除却費
除却および移転に係る経費
限度額:975千円

その他注意事項

事業年度の前年度(11月末まで)に事前相談が必要です。前年度に事前相談がない場合は、補助金の交付が受けられない場合があります。

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。
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