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安来市の解体工事補助金

老朽危険建築物等除却助成事業

居住環境及び安全性の向上を図り安全安心なまちづくりを推進するため、老朽化による倒壊等危険性のある不良住宅や空き家の除却費用の一部を助成します。助成予定期間を令和7年3月31日まで延長しました。

1.補助対象者

市税の滞納がない者で、次のいずれかの要件が必要となります。
1.老朽危険建築物等の所有者
2.老朽危険建築物等の所有者の相続人(相続関係がわかる資料の提出をお願いします)
3.老朽危険建築物等の存する土地の所有者(老朽危険建築物等の所有者又は相続人及び共有者から除却について同意を得た者に限ります)

2.対象住宅

以下に掲げるすべての要件に該当する建築物となります。ただし、空家等対策の推進に関する特別措置法による命令に係る部分は除きます。
1.老朽危険建築物等〔(A)から(C)のいずれか〕
(A)不良住宅(以下に掲げるすべての要件に該当する木造住宅):
・主として居住の用に供される木造住宅でその構造が著しく不良であるため居住の用に供することが著しく不適当なものであって、当該助成事業を実施しようとする際に使用されておらず、かつ、今後も居住の用に供される見込みのないもの
・一戸建ての住宅、長屋、共同住宅又は店舗等併用住宅(自己の居住の用に供する部分の床面積が2分の1以上)であるもの
・敷地周辺に及ぼす危険性が著しいと認められるもの(国道・県道・市道・隣家に接する建物等)
・蔵、物置、倉庫、納屋など居住の用に供されていない建築物は対象外
(B)空き家住宅:おおむね1年以上使用されておらず、かつ、今後も居住の用に供される見込みのない住宅であって、除却後の跡地が10年以上地域活性化のための計画的利用に供されるもの
(C)空き建築物:おおむね1年以上使用されておらず、かつ、今後も従来の用途に供される見込みのない建築物であって、除却後の跡地が10年以上地域活性化のための計画的利用に供されるもの
1.附属する門若しくは塀、工作物又は建築設備を除く
2.当該建築物の登記事項証明書に所有者以外の権利が設定されていないこと。ただし、権利者の同意を得た場合は、この限りでない

3.補助金の交付の対象となる工事

補助対象者が実施する補助対象建築物の除却工事で、建築工事業、土木工事業及び解体工事業の許可又は島根県知事の解体工事業登録を受けた者が施工するもので補助金交付申請日の属する年度の3月末日までに実績報告をする見込みのあるものが対象となります。

4.対象とならない工事

1.補助金の交付の決定前に着手した工事
2.この補助金の交付のほか、併せて他の制度等による補助金の交付を受けて行う工事。ただし、補助対象となる費用が重複しない場合で市長が認める場合は、この限りでない。
3.補助対象建築物の全部を除却しない工事
4.この補助金の交付を受けて既に除却した又は除却しようとする建築物と同一の敷地内の建物を除却する工事
5.申請者本人が施工する工事
6.公共事業による移転、建替え等の補償対象となっている建物を除却する工事
7.その他市長が不適当と認める工事

5.助成内容

対象工事に要する費用(標準除却費令和4年度28,000円/平方メートルを限度)の5分の4に相当する額。
・除却工事を施工する業者
1.市内に事業所等を有する法人又は市内に住所を有する個人事業主の場合は【限度額100万円】
2.それ以外の場合【限度額90万円】
・予算の範囲内で交付(当該額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
・補助対象建築物以外の塀、樹木、家財、地下埋設物その他これらに類する物の除却に要する費用を除く

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

ブロック塀等安全確保助成事業

大規模地震発生時に予想されるブロック塀等の倒壊または転倒による災害を防止し、避難路の通行者の安全を確保することを目的として、ブロック塀等の除却および建替えに要する費用の一部を助成します。

補助対象者

以下に掲げるすべての要件が必要となります。
1.市内にブロック塀等を有している者
2.市税の滞納がない者

対象ブロック塀等

以下に掲げるすべての要件に該当するものとなります。
1.通学路に接する敷地に設置されたもの(通学路かどうかは、電話等でお問い合わせください。)
2.通学路に面して設置されたもの
3.ブロック塀等の高さが0.8メートルを超えるもの
4.耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの
5.建築基準法(以下「法」という。)の規定に適合すること又は既存不適格であること。

・耐震診断とは補助対象ブロック塀等の点検表に基づき、一級及び二級建築士またはブロック塀診断士が塀の安全性を診断することです。

建替えによる塀等は次の要件にも該当するもの
6.法の規定に適合するものであること。
7.地震に対して安全な構造とすること。
・建替えする場合はフェンス等による塀を計画してください。ブロック塀等、生垣及び植栽等は補助の対象になりません。

補助金の交付の対象となる工事

補助対象者が実施する補助対象ブロック塀等の除却または建替えで、補助金交付決定日の属する年度の末日までに実績報告をする見込みのあるものが対象となります。

対象とならない工事

1.補助金の交付の決定前に着手した工事
2.この補助金の交付のほか、他の助成制度を受けた場合(詳しくはお問い合わせください)
3.補助対象ブロック塀等の全部(基礎部分を除く。)を除却しない工事
4.この補助金の交付を受けて既に除却したまたは除却しようとする補助対象ブロック塀等と同一の敷地内で行う工事
5.申請者本人が施工する工事
6.公共事業による移転、建替え等の補償対象となっている補助対象ブロック塀等を除却する工事
7.そのほか市長が不適当と認める工事

助成内容

対象工事に要する費用(補助対象ブロック塀等の長さ1メートル当たり8万円を限度)の3分の2に相当する額。【限度額一敷地当たり264,000円】
・予算の範囲内で交付(当該額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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木造住宅耐震化等促進事業

木造住宅の耐震化を図り地震に強いまちづくりを目指すため、地震による木造住宅の倒壊の防止を促進し、もって市民の生命及び財産の保護を図り、安全性の向上及び既存ストックの質の向上、安全安心なまちづくりを促進するため、木造住宅耐震化等促進事業に要する費用の一部を助成します。

1.補助対象者

以下に掲げるすべての要件が必要となります。
1.市内に住宅を所有している者
2.同一世帯に属する者全員が市税の滞納がない者
3.耐震補強設計事業を行う者にあっては、同一年度内に耐震改修事業を完了すること
4.住宅修繕事業を行う者にあっては、併せて耐震改修事業を行うこと

2.対象住宅

以下に掲げるすべての要件に該当する建築物となります。
1.昭和56年5月31日以前に建築され、又は着工された木造2階建て以下の住宅のうち、一戸建て住宅、長屋、共同住宅、店舗等併用住宅(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものに限る。)又はこれらに類する住宅で、現に居住の用に供していること。
2.在来軸組構法、伝統的構法又は枠組壁工法による住宅であること。
3.国、地方公共団体その他の公的団体が所有する住宅でないこと。

3.補助金の交付の対象となる工事

補助対象者が実施する木造住宅耐震化等促進事業で、補助金交付決定日の属する年度の3月末日までに実績報告をする見込みのあるものが対象となります。

4.対象とならない工事

1.補助金の交付の決定前に着手した工事
2.この補助金の交付のほか、他の助成制度を受けた場合(詳しくはお問い合わせください)
3.その他市長が不適当と認める工事

5.助成内容

予算の範囲内で交付(当該額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

解体助成事業

補助対象経費
除却工事に要する経費

〔耐震診断の結果、上部構造評点が1.0相当未満と判定された木造住宅の全てを除却する工事〕
・補助金の額:補助対象経費の100分の23以内の額
・補助限度額:住宅1棟当たり400,000円(ただし、除却工事を施工する業者が市外業者の場合は、300,000円)

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。
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