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下野市の解体費用相場と坪単価

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  • 5.8万円
木造住宅5.8万円 / 坪
鉄骨造住宅-万円 / 坪
RC造住宅-万円 / 坪
その他解体-万円 / 坪

※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。

下野市-の構造別工事の見積例(3件中1-3件を表示)

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所栃木県下野市
建物種類木造住宅
坪数39.0坪
階層2階建

建物価格:1,197,190円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
仮設工事 仮設水道立上げ1.015,00015,000
仮設工事 重機回送費1.040,00040,000
木造2階建解体工事 内装解体125.83,500440,300
木造2階建解体工事 上屋解体125.82,000251,600
木造2階建解体工事 基礎解体97.724,500439,740
木造2階建解体工事 木造下屋解体7.33,50025,550
付帯工事 残置ゴミ撤去処分16.012,000192,000
諸経費及び安全対策費一式1.071,00071,000
総合計金額: 1,475,190(税抜)

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所栃木県下野市
建物種類木造住宅
坪数39.0坪
階層2階建

建物価格:860,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
木造2階建住宅解体撤去運搬処分39.022,000858,000
残置物(生活系ゴミ)撤去運搬処分20.012,000240,000
重機回送費2.010,00020,000
端数値引きサービス1.0-18,000-18,000
総合計金額: 1,100,000(税抜)

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所栃木県下野市
建物種類木造住宅
坪数35.0坪
階層2階建

建物価格:925,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
木造瓦葺き2F建て住居解体35.025,000875,000
土間コンクリート撤去10.02,00020,000
便槽撤去1.010,00010,000
重機回送2.025,00050,000
諸経費1.050,00050,000
総合計金額: 1,005,000(税抜)
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下野市の解体工事補助金

下野市老朽危険空家等除却促進事業補助制度

市民が安心して暮らすことができる地域社会の実現を図ります

市では、倒壊等のおそれがある危険な空家等の除却を促進するため、市が認定した老朽危険空家等の除却工事に要する費用について、予算の範囲内でその一部を補助します。

老朽危険空家等とは

老朽化し、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがあるなど、周辺への影響が大きいと認められる状態にあり、本市の判定基準により「特定空家」・「不良空家」に認定されたものです。
※単なる老朽空き家は対象とはなりません。

【周辺への影響が大きいと認められる状態】とは

・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

「特定空家」とは

建築物又はこれに附属する工作物であって、居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)
※ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く

「不良空家」とは

主として居住の用に供される建築物又は建築物の部分で、その構造又は設備が著しく不良であるため居住の用に供することが著しく不適当なもので、居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの

補助内容

1. 補助金額

補助対象経費(工事費)の1/2 (1,000円未満切り捨て)
・特定空家:最大50万円
・不良空家:最大30万円

2. 対象となる空家等の要件

以下の全てに該当する空家
・市が老朽危険空家等であると認定したもの(事前調査により認定・事前調査は随時実施)
・空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項の勧告の対象となっていないこと
・一戸建ての住宅(併用住宅を含む)であり、個人が所有するもの(貸家は対象外)
・所有権以外の権利が設定されていないこと
・公共事業等の補償の対象になっていないこと
・補助を受ける目的により、故意に破損させたものでないこと

3. 補助対象者の要件

対象空家等の所有者又は相続人であって、以下の全てに該当する方
・所有権を有する方が複数ある場合には、対象空家等の除却について全員の同意があること
・市税等を滞納していないこと
・暴力団関係者でないこと
・建設業の許可又は建設リサイクル法の登録等を受けた市内の事業者(本店所在地が市内にある法人又は個人)に解体工事を依頼できること
・補助金の交付を受けていないこと

4. 注意事項等

・交付決定前に工事着手した場合や、対象空家等の一部のみを除却する工事は、補助の対象とはなりません
・建物を除却することにより、固定資産税の課税額が大幅に増加することがあります
・事前調査の結果又は予算の都合により、補助金の交付を受けられない場合があります(予算の上限に達した時点で、申請受付を締め切ります)

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

下野市ブロック塀等撤去費補助制度

下野市では、地震等によるブロック塀等の倒壊、転倒の事故を未然に防止し、災害に強いまちづくりを推進するため、ブロック塀等の撤去等を行う所有者等に対して、ブロック塀等の撤去・一部撤去に係る費用の一部を助成します。
補助を受けるためには、工事を行う前に申請が必要となります。
※令和4年度補助金は、予算に達し次第終了となります。
補助対象のブロック塀であるか現場にて確認いたしますので、事前にご相談ください。

下野市ブロック塀等撤去費補助金の概要

1.補助の対象となるブロック塀等(1~4の項目をすべて満たすもの)

1.市内に存するコンクリートブロック造、石造、レンガ造等である。
2.公共の用に供する道路等に接している。(隣地の境等に設置しているものは対象外。)
3.地盤面からの高さが80センチメートル以上のもの。
4.下表「ブロック塀等の点検のチェックポイント」の基準に適合しない項目が一つ以上あるもの。
※チェックポイントは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

2.補助の対象となる工事

ブロック塀等の全て又は道路等の地盤面からブロック塀等の頂部までの高さを80センチメートル以下の高さに除却する工事。

3.補助対象者

次に掲げるいずれの要件も満たす方とします。
(1) 市内に存するブロック塀等の所有者等
(2) 同一のブロック塀等の撤去等に対して、補助金の交付を受けていない方
(3) ブロック塀等の撤去等を市内に事務所若しくは事業所を有する法人又は市内に住所を有する個人事業者に請け負わせる方
(4) ブロック塀等撤去が設置されている土地又は付属する建物の販売に伴い行うものでない方
(5) ブロック塀等が、国又は地方公共団体が行う移転補償に係る事業の対象になっていない方
(6) 国税・県税・市税の滞納のない方

4.補助金額

【通学路に面している場合】
撤去工事費と対象工事の塀等の長さに15,000円/メートルを乗じて得た額(1,000円未満切り捨て)とを比較して、いずれか少ない方の額に3分の2を乗じて得た額
上限:200,000円

【通学路以外の道路に面している場合】
撤去工事費と対象工事の塀等の長さに15,000円/メートルを乗じて得た額(1,000円未満切り捨て)とを比較して、いずれか少ない方の額に2分の1を乗じて得た額
上限:150,000円
※ 通学路:市内小中学校の児童・生徒が通学のために使用する経路のうち、学校長が指定した区間

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。