板橋区の解体工事補助金
老朽建築物等対策支援事業
板橋区では、空家等や老朽建築物に対して、適切な管理や除却・活用等の普及啓発を図るとともに、適切に管理されていないことによる、防災上、衛生上、景観上などの危険性を解消して、安全かつ良好な環境を保つ、安心・安全で快適なまちづくりを推進しています。その支援策として、問題解決に向けたアドバイス等を行う専門家の無料派遣や、建物等の除却に要する費用の助成等の支援事業を実施しています。
老朽建築物等除却費助成事業
特定空家等又は特定老朽建築物として認定した建築物は、部分的な補修では改善できずに、建築物全体の除却を行う必要性が高いことから、費用負担の軽減を図るため、除却に要する費用の一部を助成します。
対象者(主な要件)
・建物を所有し、除却しようとする個人(個人の事業者及び法定相続人を含む)
・当該建物の敷地を所有し、当該建物の所有者の同意を得て除却しようとする個人
(個人の事業者及び法定相続人を含む)
・建物が2人以上の共有の場合は、共有者全員によって合意された代表者
・同一年度内に、同じ助成金を受けていないこと。
対象建物(主な要件)
・特定空家等又は特定老朽建築物に認定された建築物
・不良住宅であり、建物の全てを除却するもの
・木造の建築物で、住宅部分の延床面積が2分の1以上
・建物のほかに、付属する工作物及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。以下同じ。)が、周囲の日常生活に重大な悪影響を与えている状態(廃棄物等に起因する管理不全状態のものを含む。)にある場合は、建物の除却と併せて当該状態の全てが解消されるもの。除却することが適当であると認めた工作物及びその敷地(以下「工作物等」という。)について、その除却費用を助成金の交付の対象とすることができます。
・建物が2人以上の共有の場合は、共有者全員の同意があること
・助成を受けようとする建物又は工作物等が、当該建物又は工作物等の除却に要する費用に関する他の助成金又は補助金を受けていない
助成金の額等
・建物の除却は、除却する延床面積に国土交通大臣が定める標準除却費のうちの除却工事費の1平方メートル当たりの額を乗じた額と、除却に要する費用(消費税を除く)のいずれか少ない額に10分の5を乗じて得た額。工作物等の除却は、除却に要する費用(消費税を除く)に10分の5を乗じて得た額で、100万円を上限として交付します。
・建築基準法第43条各項のいずれにも該当しない場合は、上記の10分の5を10分の8と読み替えて、200万円を上限に交付します。
・助成金の交付を受けようとする方は、除却工事着手予定日の14日前までに、申請書に必要事項をご記入のうえ、必要書類を添えて申請してください。ただし、予算の範囲内であることや、他にも様々な要件がありますので、必ず事前にお問い合わせください。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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ブロック塀などの撤去・新設助成について
板橋区では、「危険なブロック塀などの撤去を促進し、区民の安心・安全を守る」ということを目的とし、
危険なブロック塀などの撤去・撤去後の新設に対し、助成制度を平成30年度に開始しました。
助成対象の概要
助成対象
1.ブロック塀などの高さ1.2メートル以上(上部フェンス等や下部擁壁部分を除く)
2.板橋区の区域内の道路や通路に面していること
3.区で危険性があることを認めたもの(区の職員が個別に現地調査を行います。下部連絡先にご連絡ください。)
上記の1から3の条件を原則、全て満たすこと。
・道路や通路とは、建築基準法第42条、道路法第2条第1項に規定する道路、板橋区管理通路条例第2条に規定する区管理通路及び区立小学校の通学路のことをいう。
・ブロック塀などとは、コンクリートブロック造、石造、万年塀、その他組積造による塀及びこれらの基礎をいう。
助成対象者
助成を受けるブロック塀などの所有者
(その土地、建物の売買・賃貸を行う事業目的者は対象となりません。)
助成金額
1.ブロック塀等の撤去工事費 (※原則、基礎まで全て撤去を行うこと。)
下記(1)~(3)の内一番低い額(千円未満切り捨て)
(1)撤去工事費
(2) 撤去ブロック塀等の見付け鉛直面積(平方メートル)×30,000円
(3)300,000円(角地且つ2方向にブロック塀等がある場合は450,000円)
2.フェンス等の新設工事費
下記(1)~(3)の内一番低い額(千円未満切り捨て)
(1)新設工事費
(2)新設するフェンス等の長さ(m)×20,000円、
(3)300,000円
・1の撤去助成を受けたものに限ります。
3.新設するフェンス等で国産木材を使用した木塀を新設する場合
助成金加算の額:A 円 (千円未満切り捨て)
A = L×(X-Y) (L:上限25m)、延長:L m
X = α/L 円 (上限198,000円)、Y = β/L 円 (下限80,000円)
撤去及び新設工事に要した費用:α 円
撤去及び新設工事の助成金の額(別表1の額):β 円
・国産木材について、板橋区は山形県最上町と協定を締結しており、山形県最上町は木材の利用を推進しております。
・なお、令和5年3月上旬までに完了届を提出し令和4年度内に全ての助成手続きを完了することが必要です。年度内に交付決定を受けた工事の助成金支払いは翌年度に持ち越すことが出来ません。
助成期間
令和5年3月31日までで終了
(助成は年度区切りとなります。)
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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木造住宅の耐震化推進事業
板橋区では、災害に強い安全なまちづくりをめざし、地震による建物倒壊や人的被害を最小限にとどめるため、建物の耐震化に要する費用の一部を助成しています。
助成メニュー、助成金額、対象建物、対象者について
昭和56年5月以前に建てられた木造住宅に、耐震化に要する費用の一部を助成しています。
耐震補強工事の助成金の条件の中で「建築基準法における重大な違反がないこと」が一部の条件となっています。
助成対象となる診断士や施工業者について
耐震診断や耐震計画などを行う診断士、耐震補強工事を行う施工業者については、区の指定業者でなければ、助成対象になりません。
区の指定業者は、以下のとおりです。
耐震シェルターなど設置工事、除却工事、建替え工事
業者の指定はありません。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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耐震改修等工事助成
耐震改修工事助成
「板橋区耐震改修促進計画」(平成20年3月策定)に基づき建築物の耐震化の促進を図ることを目的として、区民の皆様が行う建築物の地震に対する安全性を確保するための耐震改修工事、建替え工事及び除却工事に必要な費用の一部を助成します。
助成対象建築物(次のすべての要件を満たすものです)
構造など
・昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条の規定による建築確認を受けた鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物(プレハブ造は除きます)。
・耐火建築物又は準耐火建築物であること。
・建築基準法第10条に基づく耐震改修に係る命令を受けていないこと。
・原則として検査済証の交付を受けたもの。
・耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)の値が0.6相当未満であること。
用途・規模など
緊急輸送道路等沿道建築物
緊急輸送道路等(緊急輸送道路又は避難道路)(注2)に面し、その高さが当該道路の幅員の2分の1に道路境界線から建築物までの距離をたしたものを超える建築物(用途・規模の規定はありません)。
注1 特定既存耐震不適格建築物の一覧は「特定既存耐震不適格建築物一覧」をご覧ください。
注2 緊急輸送道路、避難道路は「ビル・マンションの耐震化助成のご案内」をご覧ください。
建替え工事・除却工事(緊急輸送道路沿道建築物のみ)
耐震診断を実施し、耐震診断の結果、耐震補強が必要とされた建築物
助成対象者
建築物の所有者、又は分譲マンションの管理組合
実施期間
令和5年3月末まで(令和5年3月末までに全体設計承認を受けて工事着手しているものについては、令和6年3月末まで)
補助率と上限額
建替え工事又は除却工事(緊急輸送道路等沿道建築物)
建築物の耐震改修費用相当又は建替え工事・除却工事費に直接要する費用の3分の1以内(5,000平方メートル超の部分は6分の1以内)(上限2,000万円)
(注 ただし、1平方メートルあたりの単価の上限があります)
・緊急輸送道路等沿道の小規模住宅については34,100円/平方メートル
・それ以外の建築物については51,200円/平方メートル(マンションについては50,200円/平方メートル)
注1 緊急輸送道路等(緊急輸送道路又は避難道路)(注2)に面し、その高差が当該道路の幅員の2分の1を超える建築物。
注2 緊急輸送道路、避難道路は「ビル・マンションの耐震化助成のご案内」をご覧ください。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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接道部緑化助成制度の紹介
区では、まちの緑を増やし、安全で快適なまちづくりを進めていくため、接道部の緑化を推奨しています。
道路脇を植栽する工事や、それに伴いブロック塀等を撤去する工事に対して、助成制度を設けています。ぜひご活用ください。
※助成制度をご検討される場合は、必ず工事を始める前に、ご相談ください。工事着手後の申請は、助成対象になりません。
※ブロック塀撤去に対する助成は、接道部緑化に伴うものに限ります。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。