目黒区の解体工事補助金
不燃化特区制度(不燃化推進特定整備事業)
不燃化特区制度(不燃化推進特定整備事業)は、特に防災性に課題のある地区を不燃化特区(不燃化推進特定整備地区)として指定し重点的・集中的に改善を行い災害に強いまちづくりを目指した取組の一つです。また、不燃化特区は都の「防災都市づくり推進計画」に定める整備地域のうち、地域危険度が高い地区において区が整備プログラムを策定し、都が指定するものです。不燃化特区内では、様々な支援を行っています。
目黒区内では「目黒本町五・六丁目、原町一丁目、洗足一丁目地区」において、整備プログラムを策定し、不燃化特区の指定を受けています。
事業の概要
不燃化特区内の方々に対して、老朽建築物の除却や不燃化建替えを行う際の助成制度や専門家派遣、都市計画税・固定資産税の減免等の支援を実施しています。
各種助成等を受けるためには、既存の建築物および新たに建てる建築物に求められる条件があります。
対象区域
目黒本町五・六丁目、原町一丁目、洗足一丁目地区
目黒区目黒本町五丁目全域
目黒区目黒本町六丁目全域
目黒区原町一丁目全域
目黒区洗足一丁目1番から24番、29番、30番
助成制度
老朽建築物の除却、不燃建築物への建替え時に要する費用の一部を助成しています。
・老朽建築物除却助成
・戸建建替え助成
・共同住宅建替え助成
・老朽建築物の除却に伴う仮住居費助成
・老朽建築物からの住替え助成
・壁面後退奨励金
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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木造住宅密集地域における建替え助成
老朽建築物が密集している地区において、良質な賃貸住宅等に建替えを促進することにより住環境および防災性の向上を図ることを目的としています。
助成対象区域と期間
助成対象区域は以下の2地区です。
目黒本町五丁目地区
・区域は、目黒本町五丁目の全域
・期間は、令和7年度まで
目黒本町六丁目・原町地区
・区域は、目黒本町六丁目と原町一丁目の全域及び原町二丁目1から4番と7から13番、洗足一丁目1から4番と10から24番、碑文谷一丁目4から9番
・期間は、令和7年度まで
建替えの種別と敷地条件
助成を受けられる賃貸住宅の建替えは以下のとおりです。
個別建替
・1つの敷地に1つの建物を建てる建替え。(賃貸住宅の要件あり)
・敷地面積は100平方メートル以上。
協調建替
・複数の隣り合う敷地で、外観意匠や構造などを一体性に配慮した設計に基づいて、各個の敷地で行う建替え。
・各敷地面積は60平方メートル以上、合計で150平方メートル以上の敷地が必要。
共同建替
・複数の隣り合う敷地をまとめて1つの敷地にして、1つの建物を建てる建替え。
・複数の敷地面積の合計が100平方メートル以上必要。ただし、不燃化特区内においてはこの限りではない。
建替えに伴う助成金の種類
以下の項目に対して助成します。(合計で最大480万円)
除却費
現在建っている建物についての取り壊し、整地にかかる費用のうち、3分の2以内を助成します。
設計費(工事監理費も含む)
設計費用のうち、3分の2以内を助成します。
共同施設整備費
共同住宅の共同利用部分(廊下・階段等)にかかる費用のうち、3分の2以内を助成します。
事業の概要と助成手続き
助成を受けるためには、既存の建築物および新たに建てる建築物に求められる条件があります。
建替え助成事業の概要については、こちらの手引きをご確認ください。
注意事項
・申請の前には必ず事前相談が必要です。期間に余裕をもってご相談ください。
・建替助成金交付決定通知を受けてからの請負契約および工事の着手をお願いします。
・本事業は単年度事業のため、申請額が予算額を超えた時点で受付を終了する可能性があります。
・工期変更にて翌年度に竣工がまたがる場合、助成することができない可能性があります。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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ブロック塀等除却工事等に係る助成制度
ご案内
令和4年度におけるブロック塀等除却工事等に係る助成申請については、4月1日より受付を開始しました。
制度の目的
倒壊の危険性のあるブロック塀等の除却及び建替え工事費用の一部について助成金を交付することにより、道路の安全性の向上を図り、もって災害に強いまちづくりを推進いたします。
ブロック塀等除却工事等に係る助成制度の種類
・ブロック塀等除却工事
・フェンス等建替え工事
ブロック塀等除却工事
撤去工事の対象となるブロック塀等とは次のものを指し、フェンスは含みません。
・補強コンクリートブロック塀
・組積造の塀(石塀等)
・鉄筋コンクリート組立塀(万年塀、万代塀)
除却工事助成対象ブロック塀等
除却工事助成対象ブロック塀等は次のすべてを満たすものです。
・ブロック塀等で道路に面しているものおよび道路内に倒壊する恐れのあるもの
・安全性が確認できないもの(国土交通省「ブロック塀等の点検のチェックポイント」による)
・道路面からの高さが80センチメートルを超えるもの
・道路に面する部分をすべて撤去するもの
(注記)建築物の解体工事と一緒に行うものは対象外です。
除却工事助成内容
・除却工事費用の50パーセント以内
・上限20万円
・塀等の長さ1メートルあたり上限9千円
(注記)申請者が法人の場合は、申請額に消費税を含められません。
助成対象者の要件
次のすべてを満たすことが助成対象者の要件です。
・ブロック塀等の所有者(個人または法人。共有の場合は代表者。区分所有の場合は管理組合等の理事長。)
・住民税(法人にあっては法人税)・固定資産税を滞納していないこと
まずは、仮受付が必要です。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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木造住宅等除却工事助成制度
耐震性が不足している木造住宅を、災害に強い家に建て替えませんか。建て替えを前提とした、住宅の除却工事費用の一部を助成します。
ご案内
令和4年度における各種耐震関連の助成申請については、4月1日より受付を開始しました。
助成の要件
以下の要件をすべて満たしていることが必要です。
・昭和56年5月31日までに着工した木造住宅で、所有者自ら居住し、建て替え後も住み続ける
・住民税・固定資産税を滞納していない
・簡易診断による耐震性が不足している
申請の時期
事前申請となりますので、除却工事契約前に申し込みください。
まずは仮受付が必要ですので、お問合せください。
助成金額
除却工事に要する費用の50パーセント以内で、上限50万円
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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住宅除却費補助制度
特に高い公共性を有する特定緊急輸送道路の沿道建築物について、耐震診断を義務化するなど耐震化を促進するとともに、費用に対して助成。
対象 建築物
以下全てに該当する建築物。
・敷地が特定緊急輸送道路に接する建築物
・昭和56年6月1日施行の耐震基準改正前(旧耐震基準)に建築されたもの
・道路幅員のおおむね1/2以上の高さの建築物
※区内で指定されているのは以下の道路が対象。
・目黒通り
・環状七号線
・玉川通り
・駒沢通り(目黒区役所から山手通りまでの区間)
・山手通り(駒沢通りから目黒通りまでの区間)
対象者
・建築物の所有者(共有の場合は代表者)
・分譲マンション管理組合等
補助金の額
除却・建替え:約1/3助成
助成基準単価
・下記以外の場合・・50,300 円/㎡
・マンションの場合・・49,300 円/㎡
・住宅の場合・・33,500 円/㎡
上限額は以下の通り。
【延べ床面積5,000㎡以下の部分】
助成対象事業費は、 以下のうち最も低い金額を採用。
《助成対象事業費》×1/3
A:延床面積×助成基準単価
B:工事費用
C:D・E以外5億300万円
D:マンション4億9,300万円
E:住宅3億3,500万円
【延べ床面積5,000㎡を超える部分】
・助成対象費×1/6(面積按分により計算すること)
【国直接補助分】
以下のうち低い方の金額を採用。
《区助成分》×1/10
《助成対象事業費》×1/15
※国から直接補助金が出る。申請は区で行う。
※申し込み方法等、詳しくは目黒区ホームページをご覧ください。
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注意事項
・除却・建替え以外の補助内容については、HPを参照すること。
・除却・建替えについては、令和4年度末までに着手したものが対象。
・診断の結果に基づいた改修見積額(耐震改修 工事費相当分)をもとに、助成額が決定がされる。
※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。