港区の解体工事補助金
ブロック塀除却・設置工事等支援事業
区内の個人、マンション管理組合、又は中小企業者が所有する敷地内のブロック塀等※の除却工事及びそれに伴う新規塀の設置工事を実施する場合、工事費用の一部を助成します。また、ブロック塀等の所有者に対して、アドバイザーを無料で派遣します。
当事業は、申請が予算額に達した場合は、受付を終了いたします。
既に除却・設置工事の契約をしたもの、既に除却・設置工事を実施したもの、この制度又は細街路拡幅整備事業による助成を受けたことがあるものは申請できません。申請の前にお問い合わせください。
※ブロック塀等とは、コンクリートブロック塀、万年塀、大谷石塀その他これらに類する塀で、地震発生時において、倒壊により人の生命、身体又は財産に危険を及ぼすおそれがあるものをいいます。
ブロック塀等除却・設置工事支援事業
対象となるブロック塀等
1.区内の道路(一般の交通の用に供する道を含む)沿いに設けられた安全性を確認できないブロック塀等であること。
2.除却をしようとするブロック塀等の高さが前面道路の路面の中心から1.2mを超えること。
3.設置工事においては、除却工事に伴い新たに設ける塀であって、建築基準法その他関連法規に適合するものであること。
4.建築物の解体及び建築に伴う除却・設置工事でないこと。
5.不動産の譲渡又は売買を目的とするために所有するブロック塀等に係る除却・設置工事でないこと。
申込対象
対象となるブロック塀等が存する土地の権利者で、次のいずれかに該当する方
【個人】
・複数の者が権利を有する場合は、当該権利を有する者の全員の同意により管理者として選任された者。
・外国人の場合は、永住許可を受けている者又は特別永住者として永住できる資格を有する者。
【マンション管理組合】
・区分所有者の集会の決議により選任された者又は持分の合計が過半となる共有者の承諾を得た者。
【中小企業者】
・中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること。
・宅地建物取引業者又は不動産賃貸業を営む者でないこと。
※港区ブロック塀等耐震アドバイザー派遣事業を利用し、耐震化が必要と判定されたブロック塀等(調査報告書の危険度ランクが「A」と判定されたものをいう。)においては、上記の「対象となるブロック塀等」と「申込対象」の要件に関わらず申請することができます。
助成制度(千円未満は切り捨て)
【除却工事】
・対象
コンクリートブロック塀、万年塀、大谷石塀、レンガ積塀等
・助成額
6,000円/m以内(除却長さ上限なし)
【除却に伴う新規塀の設置工事】
・対象
フェンス等
・助成額
1万円/m以内(除却したブロック塀等の長さが上限)
又は設置に要した費用の1/2の少ない方の額(助成限度額20万円)
※除却・設置工事をしようとするブロック塀等が敷地内に2基以上ある場合の助成対象工事は、助成対象工事に要する費用はそれらの除却・設置工事費用の合計額とします。
※複数の者が共有する場合、共有者の人数にかかわらず、一の助成とします。
※複数の所有者(複数に分筆された敷地にまたがる一連のブロック塀等を、それぞれ異なる者が所有している場合をいいます。)が、共同して一体の除却・設置工事を行う場合、助成対象工事に要する費用はそれぞれの所有者ごととします。
※助成対象工事に要する費用は、消費税相当額は含まれません。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら
民間建築物耐震化促進事業(建替え・除却助成)
木造又は非木造建築物の建替えに要する費用の一部を助成します。また、東京都耐震改修促進計画において位置づけられる一般緊急輸送道路の沿道建築物の建替え・除却に要する費用の一部を助成します。
建替え・除却の費用助成
区内にある一定の基準を満たす個人住宅、分譲マンション等について、建替え(除却工事を含んだもの。)、除却を行う場合、費用の一部を助成します。
当事業は、予算措置のため、申請する予定年度の前年度7月末までに、概算の工事費、予定工期について事前申告が必要です。
当事業は、申請が予算額に達した場合、受付を終了いたします。
対象となる建築物の要件に変更がありますので、申請の前に必ずお問い合わせください。助成を受ける方は地域防災協議会への加入に努めていただきます。
既に建替え、除却工事の契約をしたもの、既に建替え、除却工事を実施したもの、この制度等による助成を受けたことがあるものは申請できません。
対象となる建築物
1.昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築した建築物であること。
2.別表1に掲げる用途の建築物で、建替えにおいては、当該敷地及び隣接する敷地を含む敷地に、新たに建築物を建設する工事であること。
3.耐震診断の結果、耐震化基準未満であることについて、木造住宅耐震診断事業(無料耐震診断)により耐震診断の実施の委託を受けた者が行う判定又は評定機関が行う評定等を受けていること。
4.補強設計の内容に基づいた概算の耐震改修工事費用が把握され、かつ、その額が妥当であると認められるものであること。
別表
1.個人が所有し、自己居住用の戸建住宅
2.分譲マンション
3.一般緊急輸送道路沿道建築物
備考
1.一般緊急輸送道路沿道建築物とは、東京都耐震改修促進計画において定められた建築物で、一般緊急輸送道路に接する一定高さ以上のものをいう。
2.耐震化基準未満とは、「建築物耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年1月25日国土交通省告示第184号)」、「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」第1に規定する構造耐震指針Is値が0.6を下回ること。
申込対象
対象となる建築物の所有者
マンション建替組合(マンションの建替え等の円滑化に関する法律第5条第1項に規定するもの)
※区分所有建築物にあっては、管理組合又は集会の議決で決定された代表者、共有建築物にあっては、共有者全員によって合意された代表者、建替えにおいては、建替え後の建築物の所有者は、同一の者であること
助成内容
助成内容は次の表のとおりとする。(千円未満は切り捨て)
※詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら
特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業(補強設計・改修工事・建替え・除却助成)
区内の特定緊急輸送道路(東京都における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例(以下「耐震化推進条例」)第7条で規定された緊急輸送道路のうち特に沿道建築物の耐震化を図る必要があると認めるもので知事が指定したもの。)沿道にある一定の基準を満たす非木造建築物について、耐震化に要する費用の一部を助成します。
当事業は、申請が予算額に達した場合、受付を終了いたします。
申請の前にお問い合わせください。助成を受ける方は地域防災協議会への加入に努めていただきます。
改修工事・建替え・除却助成は、予算措置のため、申請する予定年度の前年度7月末までに、概算の工事費、予定工期について事前申告が必要です。
既に契約をしたもの、実施したもの、この制度等による助成を受けたことがあるものは申請できません。
特定緊急輸送道路沿道建築物の補強設計・耐震改修工事の費用助成
補強設計や耐震改修工事を行う場合、費用の一部を助成します。
令和5年度内までに補強設計に着手する事業が対象です。
対象となる建築物
《共通》
1.建築物の敷地が特定緊急輸送道路(pdf">自治体ホームページはこちら:268KB)に接するものであること。
2.耐震化指針に適合する事業であること。
3.耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)の値が0.6未満相当であることについて、協定3団体(pdf">自治体ホームページはこちら:98KB)の確認又は評定機関(pdf">自治体ホームページはこちら:205KB)が行う評定等を受けていること。
《補強設計》
1.耐震改修計画について、評定機関が行う評定等を受けるものであること。
2.建築基準法その他関係法令上、重大な違反が認められる場合は、その是正を図る設計を同時に行うものであること。
《耐震改修工事》
1.Is値が、耐震改修工事後に0.6相当以上となるよう計画され、耐震改修計画について、評定機関が行う評定等を受けているものであること。
2.建築基準法その他関係法令上、重大な違反が認められる場合は、その是正が同時に行われるものであること。
備考
耐震化指針とは、耐震化推進条例に定める沿道建築物の耐震化の実施についての技術的な指針をいいます。(平成23年東京都告示第713号)
申込対象
対象となる建築物の所有者(国、地方公共団体及びこれに準ずるものを除く。)
※区分所有建築物にあっては、管理組合又は集会の議決で決定された代表者、共有建築物にあっては、共有者全員によって合意された代表者
助成内容
助成内容は次の表のとおりとする。(千円未満は切り捨て)
※詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。