練馬区の解体工事補助金
ブロック塀等撤去費用助成について
倒壊の恐れがあるブロック塀等に対して、撤去の費用を助成します。
※令和3年4月から助成制度を拡充しました。
対象となるブロック塀等
撤去するブロック塀等が以下の条件すべてに合致する場合に対象となります。
(注釈)ブロック塀等:コンクリートブロック塀、万年塀、組積造塀その他これらに類する塀
(1)位置
区内の道路等に面していること
(2)高さ
地上部から高さ80センチメートル以上のもの
(3)危険度
危険度チェックリストで一つ以上チェックがつくこと
(4)その他
助成金の交付決定前に、撤去に着手または既に撤去済みではないこと
制度を利用できる方
対象となるブロック塀等の所有者またはマンション管理組合
(注釈)次のいずれかに該当する場合は助成対象者となりません
(1)国、地方自治体その他これらに準じる団体
(2)助成対象のブロック塀等の撤去について、国、都、区が別に行う事業で、助成金等を受けている者
(3)住宅または宅地の販売を主たる目的とした者
(4)住民税(都道府県民税および市町村民税)および法人法人住民税(法人の場合に限る)を滞納している者
(5)その他、区長が不適当と認める者
助成金額
ブロック塀等横の長さ1mあたり助成限度額は、以下のとおりです。
(1)安全性に疑いのある塀の場合
8,000円/m + 撤去する部分の高さが1mを超える場合、1mを10センチメートル超える毎に500円/mを加算
(2)危険性が高い塀の場合
17,000円/m + 撤去する部分の高さが1mを超える場合、1mを10センチメートル超える毎に1,000円/mを加算
(注釈)所有する塀がどちらの助成額に該当するかは、お問合せください。
(注釈)「(2)危険性が高い塀」は、平成30年度に実施した点検結果をもとに決定し、所有者の方には、個別にご案内しています。
(注釈)「(2)危険性が高い塀」の助成限度額は令和5年3月31日までの期限となっています。それ以降の助成額は、一律「(1)安全性に疑いのある塀」と同額になりますので、早めの撤去をお願いします。
(注釈)実際にかかった費用が上記助成限度額よりも少ない場合は、実際にかかった費用が助成金額となります。
注意事項
1.申請は、必ず撤去工事の契約前に行ってください。
2.令和4年度の助成は、令和5年3月31日までに完了手続きを終えてください。
3.道路に面するブロック塀は、高さ60センチメートル以下に撤去してください。
4.撤去後に、新たに60センチメートルを超えるブロック塀等を設置することはできません。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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緑化に関する助成制度のご案内~みどりの街並みづくり助成制度~
練馬区では、みどりを増やすために、生け垣化、低木等緑化、フェンス緑化、壁面緑化、屋上緑化の費用および左記の緑化に伴うブロック塀等の撤去費用の一部を助成しています。
みどり豊かな街並みづくりのために、助成制度をご活用ください。
※助成を利用される場合は、必ず工事着手前にご相談ください。
すでに工事に着工されている場合、助成の対象外となります。
※助成の要件や手続きの流れなど詳しくは、緑化助成パンフレットをご覧ください。
※ブロック塀等の撤去のみをご検討の場合は、 ブロック塀等撤去費用助成をご利用ください。
≪道路沿いの緑化≫
◆生け垣化………道路に面した場所に新たに生け垣を設置する場合
◆低木等緑化… 道路に面した場所に低木や地被植物を植栽する場合
◆フェンス緑化…道路に面した場所に設置されたメッシュフェンス等に多年生つる性植物をはわせる場合
≪建物の緑化≫
◆壁面緑化………建築物の壁面に直接または登はん補助資材を設置し、多生つる性植物等をはわせる場合
◆屋上緑化………建築物の屋上に新たに芝生・草花・樹木等を植えて生育する場合
助成額を拡大しています!(令和4年度まで)
令和5年3月31日までに交付申請書が提出された緑化およびそれに伴う塀撤去の助成金については、以下のとおり助成額が拡大されます。
助成上限額
1.生け垣化
拡大前:10,000円/1 メートルあたり
拡大後:12,000円/1メートルあたり
2.低木等緑化
拡大前:7,000円/1平方メートルあたり
拡大後:9,000円/1平方メートルあたり
3.フェンス緑化
拡大前:10,000円/1メートルあたり
拡大後:12,000円/1メートルあたり
4.上記に伴う塀撤去
拡大前:10,000円/1メートルあたり
拡大後:11,000円/1メートルあたり
制度を利用できる方
新たに緑化を行う土地または建築物の所有者またはマンション管理組合
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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住宅の耐震改修工事等の助成
助成対象
・住宅(戸建住宅、長屋、共同住宅(分譲マンションは2階以下、賃貸マンションは1,000平方メートル未満または2階以下)、寄宿舎)であること。
店舗等の用途を兼ねる場合は、住宅部分が延べ面積の半分以上を占めているものに限ります。
・住宅が練馬区内にあること
・昭和56年(1981年)5月以前に新築工事に着手した建築物で、耐震化基準に満たない住宅であること
昭和56年5月以前に建築されたことを確認できる書類が必要となります。
・建築物におおむね違反がないこと
助成を申込むには当該住宅におおむね違反がないことが必要です。
無料簡易耐震診断時を受けた際に受領する報告書で確認ができます。
無料簡易耐震診断を受けない場合は、所定の様式の建築物調査結果報告書を作成し、区へ提出して下さい。
・住宅が助成禁止区域に入っていないこと
都市計画などにより建築制限のある一部の区域では、助成対象外となることがあります。
・助成金の交付申請は建築物の所有者が行うこと
個人もしくは法人、管理組合の理事長等で、建築物の所有者であり、自らが建築物の耐震改修工事等を行う者が対象です。
・住民税等を滞納していないこと
助成を申込むには住民税等を滞納していないことが必要です。
練馬区以外に住民税等を納付している場合は、納税証明書等(昨年度のもの)を提出してください。
助成金額
耐震診断(一般診断または精密診断)
費用の4分の3で12万円が限度
実施設計
費用の3分の2で22万円が限度
耐震改修工事
費用の3分の2で130万円が限度
(注釈)所有者が居住している戸建住宅で、世帯全員が住民税非課税の場合、費用の5分の4で150万円が限度となります。
耐震改修工事(練馬区緊急道路障害物除去路線(※注)沿道の戸建住宅)
費用の5分の4で150万円が限度
※注)練馬区緊急輸送道路障害物除去路線とは、地震発生時に閉塞を防ぐべき道路として、練馬区地域防災計画に位置づけられる路線(その他高さによる条件があります。)
除却工事・建替え工事(一部の地域のみ(※注))
※注)一部の地域とは防災まちづくり事業実施地区です。
除却助成
除却工事費用(25,600円/平方メートルが上限)の3分の2で130万円が限度
建替え助成
建替え工事費用(51,200円/平方メートルが上限)の3分の2で225万円が限度
その他の注意事項
・耐震診断の結果、木造住宅は評点(Iw値)1.0相当未満の建築物でなければ耐震改修工事の助成を申込むことができません。
・業者との契約、診断等の実施は交付決定の後でなければなりません。
・実施設計が終了しましたら区の耐震計画評定(設計審査)を取得してください。これを取得しないと、助成金のお支払いやその後の耐震改修工事助成は申込むことができません。
・工事の途中および完了後に検査があります。これに合格しないと助成金は受けられません。
・助成申請手続きや耐震改修工事に違反した場合、その他「練馬区耐震化促進事業助成要綱」に違反するようなことがあれば、交付決定後であっても助成金が支払われない場合もあります。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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民間建築物および緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修工事等の助成
耐震診断・実施設計・耐震改修工事の助成
助成対象
・建築物が練馬区内にあること
昭和56年(1981年)5月以前に新築工事に着手した建築物で、耐震化基準に満たない建築物であること
昭和56年5月以前に建築されたことを確認できる書類が必要です。
・建築物に重大な違反がないこと
助成の申込みには、当該建築物に重大な違反がないことが必要です。
違反部分については耐震改修工事の際に是正が必要です。
・建築物が助成禁止区域に入っていないこと
都市計画などにより建築制限のある一部の区域では、助成対象外となることがあります。詳しくは区にお問い合わせ下さい。
・助成金の交付申請は建築物の所有者が行うこと
個人もしくは法人、管理組合の理事長等で、建築物の所有者であり、自らが建築物の耐震改修工事等を行う者が対象です。
・住民税等を滞納していないこと
個人で助成の申込みをする場合は、住民税等を滞納していないことが必要です。住民税等を練馬区以外に納付している場合は納税証明書等を提出して下さい。
法人の場合は、法人住民税の納税証明書等(昨年度のもの)を提出して下さい。
・建築物の所有者が国または地方公共団体でないこと
助成対象建築物の種類
緊急輸送道路沿道建築物
・敷地が緊急輸送道路に面している建築物
・倒壊した場合に周辺の市街地に及ぼす影響が大きいもの
緊急輸送道路とは・・・
東京都地域防災計画に定める緊急輸送ネットワークの緊急輸送道路をいいます。
(注釈)特定緊急輸送道路沿道建築物については、「特定緊急輸送道路沿道建築物の助成」をご参照ください。
助成金額
【耐震改修工事・除却工事・建替え工事】
助成率:3分の2
助成限度額:6,000万円
(注釈)限度額には、上記のほかに面積単価の上限があります。
(注釈)緊急輸送道路沿道建築物の助成期間は、令和8年3月31日までです。
その他の注意事項
・耐震診断の結果、木造建築物は評点(Iw値)1.0相当未満、木造以外の建築物ではIs値0.6相当未満でなければ耐震助成の申込みができません。
・業者との契約、診断等の実施は交付決定の後でなければなりません。
・実施設計が終了しましたら「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づく認定等を取得してください。認定等を取得しないと、助成金のお支払いやその後の耐震改修工事助成の申込みができません。
・工事の途中および完了後に検査があります。これに合格しないと助成金は受けられません。
・助成申請手続きや耐震改修工事に違反した場合、その他「練馬区耐震化促進事業助成要綱」に違反するようなことがあれば、交付決定後であっても助成金が支払われない場合もあります。
・原則として、診断・設計・工事はそれぞれ単年度で終了しないと助成金は支払われません。ただし、年度を越えて行われる耐震改修工事等で全体設計承認を受けた場合は、例外です。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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特定緊急輸送道路沿道建築物の助成
「建築物の耐震改修の促進に関する法律」が平成25年11月に改正され、特定緊急輸送道路沿道で一定の高さの建築物については、耐震診断が義務化されました。
練馬区では平成23年10月から、耐震診断・実施設計・耐震改修工事等の各段階において助成制度を創設しています。
特定緊急輸送道路沿道建築物とは
1~3全てに該当する建築物
1.敷地が特定緊急輸送道路に接する建築物
2.昭和56年5月以前に建築された建築物
3.前面道路幅員のおおむね1/2以上の高さの建築物(下図参照)
「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」につきましては、東京都耐震ポータルサイト(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。をご覧下さい。
※東京都耐震ポータルサイト
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※指定された特定緊急輸送道路につきましてはこちらをご覧下さい。
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助成制度
助成の概要
【耐震改修工事、建替え工事、除却工事】
①9,000万円以内の場合
(延べ面積5,000平方メートル以内の部分)
助成率:6分の5
②9,000万円超え~1億8,000万円以内の場合
(延べ面積5,000平方メートル以内の部分)
助成率:2分の1+3,000万円
③1億8,000万円を超えた場合
(延べ面積5,000平方メートル以内の部分)
助成率:3分の1+6,000万円
④延べ面積5,000平方メートルを超えた部分
助成率:6分の1
(注釈)限度額には、面積単価の上限などがあります。(免震工法等を含む特殊な工法、耐震指標の低い建築物を耐震改修工事する場合は面積単価が異なります。)
助成期間
・除却工事助成金は、令和8年3月31日まで
(令和8年3月31日までに事業が完了すること)
(注釈)助成期間について令和3年4月1日付けで変更がありましたのでご注意ください。
(注釈)時限の助成制度のため、各事業のスケジュールをご検討いただき、早めの申請をお勧めします。
助成の条件
1.建築物におおむね違反がないこと
(違反部分は耐震改修工事において是正する必要があります)
2.区税等を滞納していないこと
3.事業が年度を超えて行われる場合は事前に協議を行ったうえで、全体設計承認を受ける必要があります。
4.消費税仕入税額控除の対象となる場合は報告が必要となります。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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アスベストの調査費用および除去工事費用の助成制度
区では、吹付け材の成分等の調査費用、およびアスベストを含有する吹付け材の除去工事費用を一部助成しています。(注意 事前の申請が必要です。)
詳しくは、以下をご覧ください。
助成事業の実施期間は、4月から翌年3月までです。
ただし、予算の執行状況等により、期間内であっても申請受付を終了する場合があります。
※助成金交付の請求手続は、年度内(3月15日頃まで)に完了していただく必要があります。無理のないスケジュールをご検討ください。
助成対象者
(1)対象の建築物等の所有者で、個人住民税および軽自動車税を滞納していない個人の方
(2)対象の建築物等の所有者で、法人住民税を滞納していない中小企業の代表者の方
(3)分譲共同住宅の共用部分の調査または工事を行う場合にあっては、(1)にかかわらず、分譲共同住宅の管理者(管理組合の理事長等)の方
建築物石綿含有建材調査者の関与について
助成を受けるには、平成28年度から、吹付け材の成分調査およびアスベストを含有する吹付け材の除去工事において、国土交通省に登録された講習実施機関が行う「建築物石綿含有建材調査者講習」の修了者(以下「建築物石綿含有建材調査者」といいます。)が関与する必要がありますので、ご注意ください。
除去工事費用の助成
助成対象の建築物等
つぎの要件をすべて満たしている建築物等が対象です。
(1)平成9年3月31日以前に建設された区内に所在する民間建築物等であること
(2)吹付けアスベスト等の除去を行い、除去工事後も引き続き5年以上使用すること(練馬区耐震化促進事業助成要綱に基づき、特定緊急輸送道路沿道建築物と認められた建築物を除く。)
対象となる工事(以下のいずれかに該当する工事)
(1)露出した吹付けアスベスト等の除去
(2)建築物等の増改修(修繕、模様替えおよび増築)に伴って行われる、既に囲い込みまたは封じ込めされた吹付けアスベスト等の除去工事
助成額
1.戸建住宅
助成率:2/3
助成限度額:200万円
2.分譲共同住宅、賃貸共同住宅、事業所等
【延べ面積1,000平方メートル未満の建築物】
助成率:1/2
助成限度額:400万円
【延べ面積1,000平方メートル以上の建築物】
助成率:19/24
助成限度額:600万円
※助成の対象となる費用は、工事費用のうち、吹付けアスベスト等の除去および処分に要する費用です。(千円未満切捨て。消費税相当額は対象に含みません。)
※助成は1棟に対し1回限り。(過去に交付を受けた棟については助成対象になりません。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。