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渋谷区の解体費用相場と坪単価

利用者累計、登録工事会社数、自治体連携数No1

渋谷区の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価

  • 7.2万円
木造住宅7.3万円 / 坪
鉄骨造住宅-万円 / 坪
RC造住宅-万円 / 坪
その他解体-万円 / 坪

※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。

渋谷区-の構造別工事の見積例(8件中1-8件を表示)

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所東京都渋谷区
建物種類木造住宅
坪数23.5坪
階層2階建

建物価格:705,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
建物解体23.530,000705,000
シート養生200.0800160,000
土間、便槽、フロ場撤去1.0100,000100,000
植木、ブロック処分1.060,00060,000
ゴミ処理1.0500,000500,000
ベランダ1.010,00010,000
値引1.0--1,750-1,750
総合計金額: 1,533,250(税抜)

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所東京都渋谷区
建物種類木造住宅
坪数30.9坪
階層2階建

建物価格:1,048,870円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
仮設工事 足場架け払し工事 単管防音シート147.068099,960
仮設工事 重機回送 0.252.026,00052,000
建物解体工事 内部造作撤去102.31,100112,530
建物解体工事 躯体撤去102.31,300132,990
建物解体工事 基礎撤去102.31,500153,450
発生材処分撤去 木くず62.05,000310,000
発生材処分撤去 コンクリートガラ42.05,500231,000
発生材処分撤去 混合廃棄物 安定型~瓦、ガラス、タイル等不燃物10.06,20062,000
発生材処分撤去 混合廃棄物 管理型~ボード、サイディング等可燃物7.06,70046,900
その他撤去工事 コンクリートブロック1.015,00015,000
その他撤去工事 樹木庭木植栽撤去処分1.085,00085,000
諸経費1.085,00085,000
値引き1.0--830-830
総合計金額: 1,385,000(税抜)

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所東京都渋谷区
建物種類木造住宅
坪数25.38坪
階層2階建

建物価格:761,250円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
木造解体処分25.37530,000761,250
物干場処分1.030,00030,000
セメント瓦処分1.050,00050,000
シート養生 20k×4段80.02,000160,000
CB塀処分3.510,00035,000
雑物処分1.030,00030,000
内部ゴミ処分1.0300,000300,000
リサイクル法による届出1.030,00030,000
経費1.0140,000140,000
出精値引1.0--13,062-13,062
総合計金額: 1,523,188(税抜)

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所東京都渋谷区
建物種類木造住宅
坪数15.0坪
階層2階建

建物価格:450,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
建物解体15.030,000450,000
シート養生200.080,00016,000,000
前面大谷石撤去(玄関も含む)1.0100,000100,000
植木抜根1.040,00040,000
物干撤去1.040,00040,000
土間・便槽・フロ場撤去1.0100,000100,000
値引1.0-200-200
総合計金額: 16,729,800(税抜)

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所東京都渋谷区
建物種類木造住宅
坪数35.0坪
階層2階建

建物価格:2,100,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
養生足場242.1800193,680
木造2階建解体・手運び35.060,0002,100,000
土間コンクリート撤去処分・手運び20.08,000160,000
残置物撤去処分6.080,000480,000
重機回送費2.030,00060,000
総合計金額: 2,993,680(税抜)

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所東京都渋谷区
建物種類木造住宅
坪数31.7坪
階層2階建

建物価格:2,220,380円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
養生シート210.01,200252,000
木造2階建 上屋104.7715,0001,571,550
木造2階建 基礎49.9113,000648,830
古基礎1.0200,000200,000
立木・植込(GLカットあり)2.090,000180,000
残置物50.019,000950,000
現場経費1.0190,000190,000
端数控除1.0-2,380-2,380
総合計金額: 3,990,000(税抜)

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所東京都渋谷区
建物種類内装解体・原状回復
坪数15.0坪
階層1階建

建物価格:450,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
造作解体15.030,000450,000
ゴミ撤去 2t車2.010,00020,000
土間ハツリ49.53,000148,500
諸経費1.050,00050,000
値引1.0-980-980
総合計金額: 667,520(税抜)

備考: 店舗内装解体

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所東京都渋谷区
建物種類内装解体・原状回復
坪数15.0坪
階層0階建

建物価格:340,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
天井内 エアコン冷媒管・照明配線・換気ダクト撤去1.025,00025,000
天井面 照明他器具全て撤去1.025,00025,000
壁 入口廻り解体・間仕切り壁・袖壁部分撤去1.075,00075,000
トイレ床解体撤去・便器撤去・排水管撤去1.015,00015,000
壁面固定什器、洗髪ボール、シンク、収納、棚板等撤去1.035,00035,000
エアコン内外機・給湯器撤去1.025,00025,000
給排水・止栓キャップ等1.08,0008,000
発生材積込費1.040,00040,000
産業廃棄物運搬処分費・残置物全て4.018,00072,000
天井・壁ボード穴塞ぎ1.020,00020,000
シャッター塗装工事1.045,00045,000
交通・駐車場他現場諸経費1.030,00030,000
お値引き1.0-25,000-25,000
総合計金額: 390,000(税抜)

渋谷区の解体工事補助金

老朽建築物の除却・建替え支援助成制度(不燃化特区区域内限定)

令和2年度から助成対象区域を本町2・4・5・6丁目全域に拡大しました。
令和3年度から5年間、本制度の延伸をしました。
本町地区(本町2~6丁目)は、平成28年3月に東京都の「不燃化特区」に指定されており、渋谷区でも重点的に対策が必要な木造住宅密集地域と位置付け、建築物の不燃化や公園・道路の整備を進めています。
本町地区のうち「本町二・四・五・六丁目地区防災街区整備地区計画」で建築の規制がかけられている地区を「不燃化モデル地区」として、この区域内の老朽建築物の建て替えを促進するために、建築物の除却や建て替え費用の一部を区が助成する支援事業を開始しています。
(注)申請の前に必ず事前相談書の提出をお願いします。助成対象になるかどうかの確認をします。助成対象となる場合には、申請書や申請に必要な書類について説明します。
(注)既定の予算額に達した場合は終了となりますので、事前に受付状況を問い合わせください。

助成対象地

本町2丁目、4丁目、5丁目および6丁目地区内(「本町二・四・五・六丁目地区防災街区整備地区計画」の整備計画区域内)
(注)ただし、敷地の前面道路が主要生活道路である場合で、その道路が不燃化優先路線として定められていない場合は、助成の対象となりません。

助成対象となる建築物

昭和56年5月31日以前に建築された木造または軽量鉄骨造の建築物

助成制度の概要

・助成制度は、「1.老朽建築物の除却」「2.老朽建築物建替え支援」の2つがあります。
・「1.老朽建築物の除却」と「2.老朽建築物建替え支援」のいずれかを選択してください。
・助成対象となる建築物、土地等が他の助成金、補償金等の対象となる場合は、助成対象となりません。

老朽建築物の除却
助成対象者

(1)対象となる老朽建築物を所有する個人
(2)共有者がいる場合は、共有者及びその相続人全員の同意を得た者
(3)住民税や固定資産税などの滞納がない者

助成要件

(1)除却後に廃棄物の不法投棄及び雑草の繁茂がないよう適正に管理されること
(2)除却後に可燃延焼のおそれのあるものを設置又は保管しないよう適正に管理されること
(3)老朽建築物に抵当権その他の第三者の権利が登記されている場合は、全て抹消されること

助成内容

老朽建築物及びこれに附属する工作物の除却工事および除却後の土地の整地に要する費用

助成額

木造:12,000円×延べ面積(平方メートル)
非木造:16,000円×延べ面積(平方メートル)

助成限度額

木造:2,400,000円
非木造:3,200,000円

申請期日

老朽建築物の除却工事に着手する日の1カ月以上前まで
12月25日まで

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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ブロック塀等安全化対策促進事業

区では平成30年6月に発生した大阪府北部地震を受け、地震発生時のブロック塀等の倒壊による人的被害を防ぐことを目的としたブロック塀等の安全対策を促進する助成制度を、令和4年度まで実施します。

対象

道路幅員4メートル以上の緊急輸送道路・避難路・通学路に面するブロック塀や万年塀

助成項目・内容・対象

【除却】
・内容
区の調査(耐震診断)を受けたブロック塀や万年塀を、申請者が全撤去、又はブロック塀などの高さを道路面から50センチメートル以下とする工事を行う場合、工事費用の一部を補助
(上限額600,000円、1メートル当たり15,000円)

・対象となる塀
ブロック塀等と万年塀
・調査(耐震診断)の結果、倒壊の恐れがあると判断されたブロック塀等
・明白な建築基準法等違反がないもの
・工事の契約締結前に申請すること(区の承認前の契約は助成対象外)

【建替え(新設)】
・内容
ブロック塀等の他、万年塀も対象区の耐震診断を受けたブロック塀等を、撤去して同じ位置に新たに軽量フェンス等を新設する工事を行う場合、工事費用の一部を補助
(上限額1,200,000円、1メートル当たり30,000円)

・対象となる塀
ブロック塀等と万年塀
・耐震診断の結果、倒壊の恐れがあると判断されたブロック塀等
・新設のフェンス等を除却したブロック塀等の範囲で設置すること
・明白な建築基準法等違反がないもの
・区から新設のフェンス等に関する確認申請を受けること
・工事の契約締結前に申請すること(区の承認前の契約は助成対象外)

助成要件

・対象となるブロック塀が道路幅員4.0メートル以上の緊急輸送道路・避難路・通学路に面していること
・申請者(個人・法人を問わない)が該当のブロック塀などを保有していること
・申請者が個人にあっては住民税、法人にあっては法人住民税の滞納がないこと
(注)その他にも要件があります。詳しくは問い合わせてください。

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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一般分譲マンションの耐震化支援制度

区では、災害に強い安全なまちづくりを推進するため、区内の分譲マンションの耐震診断や補強設計、耐震改修工事に必要な費用の一部を助成しています。
(注)既定の予算額に達した場合は終了となりますので、事前に受付状況を問い合わせてください。

対象となる分譲マンション

基本事項

・建築基準法施行令の一部を改正する政令(昭和55年政令第196号)の施行日(昭和56年6月1日)前に建築工事に着手したものであること。
・分譲マンションであること。
・地階を除く階数が原則として3階以上であること。
・建築物が複合用途であるときは延べ面積の過半が居住の用途であること。
・建築物の2以上の区分所有者自身が居住の用に供していること。
・敷地が東京都耐震改修促進計画に定める一般緊急輸送道路又は特定緊急輸送道路に接する建築物で、かつ建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第14条第3号に掲げる通行障害建築物に該当する建築物ではないこと。(注)
・耐震診断、補強設計の各事業などが申請をした年度内に完了すること。
・診断結果や補強設計の内容については、評定等を取得すること。
(注)一般緊急輸送道路(明治通り、山手通りなど)沿道建築物や特定緊急輸送道路(国道20号、国道246号、首都高速道路)沿道建築物については「一般緊急輸送道路沿道建築物耐震化支援事業」「特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化支援事業」をご覧ください。

耐震改修工事・除却工事費用助成の場合

1.次のすべての要件を満たすものであること
・耐震改修工事又は除却工事の実施について、有効な決議が、区分所有者の集会においてなされていること。
・耐震診断の結果、IS値が0.6未満相当であること。
・耐震改修工事にあっては、改修後のIS値が0.6以上相当となるなど、大規模な地震に対して安全な構造となること。
・耐震改修工事にあっては、補強設計について、評定等を受けたものであること。

2. 次のいずれかに該当するものであること
・建築基準法及び建築基準関係規定に適合している建築物で、かつ、建築基準法に定める検査済証が発行されているもの。
・法適合状況調査の結果により建築基準法及び建築基準関係規定についての適法性が確認できるもの。
・法適合状況調査の結果により指定確認検査機関が指摘する不適合のうち、重大な不適合についての是正が同時に行われるもの。

3. 東京都耐震化工事中掲示物掲示制度要綱(平成28年4月1日付け27都市建企第1203号)第3条の規定に基づく耐震化工事中掲示物が当該耐震改修、建替え又は除却の工事中の現場に掲示されること(ただし、工事の安全上、環境上、日程上などの状況により掲示が容易でない場合はこの限りでない。)
4. 既にこの制度により、耐震改修工事の費用について、助成を受けていない建築物であること

助成対象者

・対象建築物の管理組合
・マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)に基づくマンション建替組合、個人施行者又は認定買受人。
申請前には、上記の要件を確認の上、事前相談署の提出をお願いします。

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化

「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」が施行され、特に重要な緊急輸送道路が「特定緊急輸送道路」として指定されています。 沿道建築物については、耐震診断の実施が義務となっています。緊急輸送道路は、災害時の救急救命・消火活動、緊急物資の輸送路として沿道建築物の耐震化が急務となっていますので、対象建築物の所有者の皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。
渋谷区内で指定された特定緊急輸送道路は、甲州街道、国道246号(玉川通り、青山通り)、首都高速道路です。
(注)既定の予算額に達した場合は終了となりますので、事前に受付状況を問い合わせてください。

対象となる建築物

次の1~3のすべてに該当する建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物)
1.敷地が特定緊急輸送道路に接する建築物(注)
2.昭和56年5月31日以前に建築されたもの
3.緊急輸送道路幅員の1/2以上の高さの建築物
(注)高架の首都高速道路については、直接接していない場合でも対象となる場合があります。

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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木造住宅耐震改修費用及び除却費用助成

区の木造住宅耐震診断コンサルタント派遣による耐震診断の結果が、上部構造評点1.0未満の場合は、耐震改修費用および除却費用に必要な費用の一部を助成しています。
なお、本町2・4・5・6丁目地区内で昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅を除却または建て替えする場合、「老朽建築物の除却・建替え支援助成制度」を受けられる場合があります。詳しくは、老朽建築物の除却・建替え支援助成制度(不燃化特区区域内限定)のページをご覧ください。
(注)既定の予算額に達した場合は終了となりますので、事前に受付状況を問い合わせてください。

対象建築物(除却工事)

次のすべてに該当するもの
・店舗などの用途を兼ねるものにあっては、その部分を住宅部分の居住者が使用するものであること。
・渋谷区不燃化推進特定整備地区における老朽建築物除却等助成金交付要綱の対象として承認または受けようとするものではないこと。
・すでにこの要綱による助成を受けていないもの。
・建築基準法に基づく違反の是正に係る指導、勧告または命令を受けていない建築物で、かつ建築基準法および建築基準関係規定に重大な違反がないもの。
・この要綱による助成を受けた後に売却の予定がないもの
(注)この制度は木造住宅を対象としています。

助成対象者

次のいずれにも該当する者であること
・対象建築物の所有者(長期入院などまたは死亡している場合は、その3親等以内の親族である者または相続人全員の同意を得た者)で、個人であること。
・渋谷区に居住し、住民登録をしていること。
・対象建築物に2人以上の区分所有または共有者が存する場合は、区分所有者または共有者全員の合意により定められた代表者であること。
・除却工事にあっては、対象建築物の敷地の所有権、地上権または賃借権を除却後も有する者であること。

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。