品川区の解体工事補助金
老朽建築物除却支援助成
助成対象建築物およびこれに附随する工作物の解体除却工事費用を助成。
対象 建築物
※次のいずれにも該当するもの。
・不燃化特区内にあること
・平成17年3月31日以前に建築された木造建築物(ただし、平成5年6月25 日以降に建築された、階数が3 以上の建築物および延べ面積が500 平方メートルを超える建築物は除く)
・昭和56年5月31日以前に建築された軽量鉄骨造建築物
・区の調査によって危険であると認められた築年次不明の木造建築物
対象者
助成対象建築物の所有権を有する個人または中小企業
※ただし、共有者がいる場合は、共有者によって合意された代表者。区分所有建築物の場合は、区分所有者によって合意された代表者。
補助金の額
助成対象建築物の床面積1平方メートルあたり最大27,000円かつ上限13,500,000円
※申し込み方法等、詳しくは品川区ホームページをご覧ください。
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注意事項
・固定資産税・都市計画税の減免が受けられる。
※減免が受けられる建物の要件の詳細は、品川都税事務所固定資産税班へ問い合わせること。
・取壊して更地にした場合:土地に対する固定資産税・都市計画税について5年間、8割の減免が受けられる。
※更地が継続して適正に管理されていることが要件であるため、毎年の手続きを行う必要がある。
(申請は毎年1月の最初の開庁日から6月30日までの間に受け付けます。)
・住宅に建替えた場合:家屋に対する固定資産税・都市計画税について5年間、10割の減免が受けられる。
※取壊した家屋と新築住宅の所有者が同一であることなど条件がある。
(申請は新築した年の翌々年の2月末まで)
移転助成金
老朽建築物の解体に伴う住替え等に必要となる転居一時金(礼金、仲介手数料、権利金)・移転費用・家賃(3ヶ月分)について助成。
対象者
品川区の除却支援制度を利用して除却される老朽建築物を平成28年5月31日以前から継続して使用している建物所有者または賃借人(個人に限る)。
補助金の額
【助成限度額】
・対象老朽建築物の使用面積:30平方メートル未満
転居一時金:262,000円
家賃:262,000円
移転費用(1回分):100,000円
・対象老朽建築物の使用面積:30平方メートル以上60平方メートル未満
転居一時金:315,000円
家賃:315,000円
移転費用(1回分):130,000円
・対象老朽建築物の使用面積:60平方メートル以上
転居一時金:420,000円
家賃:420,000円
移転費用(1回分):160,000円
※申し込み方法等、詳しくは品川区ホームページをご覧ください。
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不燃構造化支援助成金
老朽建築物を解体し、耐火・準耐火建築物を建てる際に、不燃構造化するために必要な費用および建築設計費・工事監理費について助成。
対象者
品川区の除却支援制度(不燃化特区、都市防災不燃化促進、耐震化)を利用して老朽建築を除却した方(中小企業は建築設計費・工事監理費のみ対象)
補助金の額
限度額はHP内の【面積助成額対応表】をご覧ください。
※申し込み方法等、詳しくは品川区ホームページをご覧ください。
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コンクリートブロック塀等安全化支援について
道路沿いのコンクリートブロック塀等の除却助成をはじめました(令和2年10月より助成範囲を拡充)
大地震や台風などの自然災害による塀の倒壊から人命をまもるため、安全性が確認できない道路沿いの塀の除却などを支援します。
【助成地域】
区内全域
【助成対象となる塀】
道路(※1)沿いのコンクリートブロック塀、万年塀、石積塀、レンガ塀で道路面より高さが80センチメートル以上のもの
(※1 建築基準法第42条第1項各号および第2項に掲げる道路)
【助成対象者】
塀の所有者(販売を目的として安全化対策工事を行う宅地建物取引業者は助成対象者とはなりません)
【助成内容】(令和2年10月より拡充)
除却工事
交付額:工事に要した費用の額
限度額:延長1メートルにつき30,000円
延長1メートルにつき30,000円
1.工事に要した費用の2分の1の額
限度額:(軽量フェンス設置) 延長1メートルにつき16,000円
限度額:(基礎・ブロック設置)延長1メートルにつき26,000円(※4)
2.設計費および工事監理費(建築確認申請ならびに完了検査の申請に係る費用(※5)を含む)
限度額:150,000円
※2 補強工事、改修工事は助成対象外です。
※3 原則、除却するコンクリートブロック塀等の高さを越えない計画にしてください。また、建築基準法第42条第2項に規定する道路に面する場合は、道路の境界線(セットバックライン)の確認を行うことが必要です。
※4 高さ0.5メートル以下のものに限ります。
※5 建築確認申請ならびに完了検査の申請の費用はそれぞれ品川区手数料条例に定める30平方メートル以内のものの額(合計16,600円)
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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都市防災不燃化促進事業の助成
耐火・準耐火建築物以外の木造建築物を除却する場合、除却助成対象建築物の床面積に応じ、除却者(所有者)に対して助成。
対象 建築物
※除却助成対象となる建築物
耐火建築物、準耐火建築物以外の木造建築物を除却する場合、除却助成の対象となる。
現在建っている木造建築物の除却のみでも助成対象。
※助成されない建築物
・宅地建物取引業者が木造建築物の除却後の土地または除却後に建築する建築物の販売を行うために除却する木造建築物
・都市計画施設の区域内に存する木造建築物
・市街地開発事業の施行区域内に存する木造建築物
対象者
(1)個人
・個人で建物を除却する方または建てる方
(2)中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業である会社)
・卸売業・・・・・・資本金1億円以下並びに従業員100人以下
・サービス業・・・資本金5千万円以下並びに従業員100人以下
・小売業・・・・・・資本金5千万円以下並びに従業員50人以下
・上記以外・・・・資本金3億円以下並びに従業員300人以下
(3)公益法人(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第2条第3号に規定する公益法人)
・学校、病院など
(4)その他区長が特に必要と認める方。
補助金の額
実際にかかった除却費と床面積による金額を比べて、額の小さい方が助成金額。
【除却助成額の計算方法】
現在の建物の床面積(平方メートル)×27,000円/平方メートル
(1,350万円を限度とし、千円未満は切り捨て。)
※申し込み方法等、詳しくは品川区ホームページをご覧ください。
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注意事項
・都市防災不燃化促進事業の助成の建築助成については、HPを参照すること。
・助成を受けられる期間は、区域によって異なる。HPを参照すること。
・事前相談すること。その際、除去の内容や、手続の説明等がある。
アスベスト除去等助成
助成対象
吹付けアスベスト・石綿含有吹付けロックウールのうち、アスベストを0.1%以上含有するものの除去工事費
※アスベスト含有成形板など、吹付け材でない物は助成の対象となりません。
助成金額
除去工事費の3分の2相当 上限 一戸建:50万円、共同住宅等:1棟につき100万円
※添付書類に関する費用は助成対象外です。
助成対象者・助成対象建築物等
助成対象者
(1)対象建築物を所有する個人および中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定するもの)(管理組合の設立されている建築物の所有者を除く)
(2)管理組合の代表者
(3)その他区長が必要と認める者
助成対象建築物
品川区内の申請者自らの住宅および従業員の住宅、業務に使用する事務所、作業所、店舗、倉庫、駐車場であって、建築基準法に則った建築物
※過去に品川区アスベスト対策助成事業による助成を受けた建物は対象外とします。
建築物石綿含有建材調査者の関与が助成の要件です。
・建築物石綿含有建材調査者は、元請け・下請け・分析機関のうちいずれかに所属し、調査者が責任者として責任をもって調査、除去等を行うこと。
・石綿作業主任者とともにアスベスト除去等作業計画の策定に関与し、安全に除去等を実施すること。
建築物石綿含有建材調査者について(別ウィンドウ表示)
建築物石綿含有建材調査者講習の修了者情報(別ウィンドウ表示)
助成件数
2件(先着順)
申込期間
令和4年12月12日まで
(ただし、令和5年2月15日までに完了報告書の提出ができることを条件とします)
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。