東伯郡三朝町の解体費用相場と坪単価

東伯郡三朝町の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価
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木造住宅 | -万円 / 坪 |
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鉄骨造住宅 | -万円 / 坪 |
RC造住宅 | -万円 / 坪 |
その他解体 | -万円 / 坪 |
※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。
解体費用が高くなるケースと安くなるケース
解体費用が高くなる場合や安くなる場合について気になる方が多いでしょう。ここでは、解体費用が高くなるケースと安くなるケースを詳しくご紹介します。
解体費用が高くなるケース
解体費用が高くなる・割高になるケースを3つご紹介します。
残置物がある場合家の中に残っている家電や日用品、家具などの量に応じて、解体費用に加えて残置物の撤去費用が発生します。解体作業で出る木材やコンクリートガラは産業廃棄物に分類され、一方で一般廃棄物に該当する家電や家具は処理方法が異なります。これにより運搬コストや分別作業が増え、費用が高くなります。
産業廃棄物と一般廃棄物の詳しい説明はこちらから
建物の周囲に十分なスペースがない場合、重機の搬入に時間がかかるため、効率的な作業が難しくなります。特に隣家との距離が近いと、重機を使えず手作業での解体が必要になり、その分費用がかさむことになります。
石綿(アスベスト)を含んでいた場合アスベストは非常に細かい繊維状の鉱物で、耐熱性や耐腐食性に優れているため、かつては建物の屋根や断熱材に広く使用されていました。しかし、アスベストを吸引すると健康に深刻な影響を及ぼすため、含まれている建物の解体には特別な注意と対応が必要です。これにより、解体費用が増加することがあります。
解体費用が安くなるケース
解体費用が安くなる・割安になるケースを3つご紹介します。
残置物がない状態で解体する場合家の中に家電や日用品、家具などの残置物がない場合、解体費用は余分なコストがかからず、解体作業に専念できます。残置物がある場合と比べて、費用を抑えることが可能です。
十分なスペースがある場合隣に空き地や庭があり、重機や車を設置できるスペースが確保できると、作業がスムーズになります。所有地内に重機を置ければ、作業効率が向上し、費用も安くなります。逆に、スペースが不足するとコストが上がることがあります。
複数棟を同時に解体する場合一棟ずつ解体するよりも、隣の棟と同時に解体することで解体費用はあがりますが、一坪当たりの単価が抑えられます。複数棟をまとめて解体することで、重機の搬送や人件費、養生費用が一度で済むため、割安になります。解体したい物が複数ある場合や、隣も解体予定なら、同時解体を検討するのが良いでしょう。
家の解体費用を安く抑えるための補助金制度やその他のポイント
ここでは、家の解体費用を安く抑えるための補助金制度やその他のポイントについてご紹介していきます。
家の解体費用に関する補助金制度
自治体によっては、補助金制度を活用できるケースがあります。以下のような内容の補助金制度を利用できる可能性があるため、解体したい建物がある場所の自治体制度を確認しましょう。
- 老朽危険家屋解体工事補助金
- 危険廃屋解体撤去補助金
- 木造住宅解体工事費補助時用
長期間使用されていない空き家があると、災害時に二次被害を引き起こす危険性があります。また、新しい建物が建てられないため、街の活性化が妨げられ、景観も損なわれてしまいます。そのため、長期間管理されていない住宅や耐震性の低い住宅の解体に対して、補助金が用意されていることが多いです。
補助金については、自治体に直接確認するのも良いですが、解体業者にどのような補助金が利用できるか尋ねるのも一つの方法です。過去にその補助金を利用した経験のある業者であれば、具体的な条件や手続きについて詳しくアドバイスをもらえる可能性が高いでしょう。家の解体費用で受けられる補助金については、以下の記事でくわしく解説しています。
家の解体費用補助についてはこちらから
残置物(家具・家電・日用品など)を自分で撤去して解体費用を安くする
家の中に残っている家具や家電、日用品などの残置物は、建物の解体で出る木くずやコンクリートガラとは異なる方法で処分する必要があるため、追加費用が発生するのが一般的です。そのため、解体費用を抑えたい方は、残置物を自分で処分することをおすすめします。
家具・家電・などの粗大ごみは、
- 自身でリサイクルセンターに持っていく
- 自治体に回収してもらう
日用品や骨董品などは、
- ジモティーやメルカリに出品し、リユースする
- 不燃ごみとして出す
等の方法があります。
自治体に粗大ごみや不燃ごみの回収を依頼する際は、「○○市 粗大ごみ」などと検索すると、関連する情報が掲載された自治体のホームページが見つかります。粗大ごみの回収には数百円から数千円程度の費用がかかりますが、解体業者に頼むよりもかなり安く済むでしょう。
必ず相見積りを取ろう
解体業者に見積りを依頼する際は、必ず相見積りを取ることをおすすめします。同じ工事内容であっても、業者によって解体費用は異なるためです。
この差は、業者ごとの利益率の違いだけでなく、業者の拠点から現地までの距離や、他の仕事の状況によっても影響されます。たとえば、業者が他の案件で忙しいときは費用が高くなることがありますし、逆に時間に余裕があるときは割安で依頼できる場合もあります。このため、複数の業者からの見積もりを比較することが重要です。
解体工事会社(解体業者)の都合に合わせて工事を依頼しよう
解体業者は「契約したい」と言われた順にスケジュールを確保するため、「〇月〇日までに完工したい」と思っても、他の予約状況によっては費用が高くなったり、依頼できなかったりすることがあります。
もし期限に余裕がある場合、工期を2か月ほど設定し「業者の手が空いているときに工事をお願いできませんか?その分、割引してもらえませんか?」と交渉すると、費用を抑えられる可能性があります。
工期を2〜3か月と長めに設定すると、他の工事と合わせてスケジュールを調整しやすくなり、費用の削減につながることもあります。

東伯郡三朝町の解体業者
解体費用を確認したら、次は業者選び。費用だけでなく、対応の良さや工事の質も非常に重要です。クラッソーネでは、各業者の口コミや実際の工事実績を掲載しているので、利用者のリアルな声を参考にしながら納得のいく業者を見つけることができます。
さらに、業者ごとの工事事例の写真やアピールポイントも掲載されており、どのような解体工事を手掛けてきたのか、得意分野や強みがひと目で分かります。この情報をもとに、どの業者が自分のニーズに最適かを比較・検討することができ、後悔のない選択が可能です。
東伯郡三朝町の解体工事補助金
三朝町管理不全家屋等対策補助金について
管理不全等により倒壊等のおそれのある空き家等の解体撤去に対する補助制度です。
三朝町では、「三朝町空家等対策計画」に基づき、町内全域の空き家調査を実施し、管理不全により倒壊等のおそれのある家屋等に対
して指導・助言を行っています。
本補助金は指導・助言が行われた管理不全家屋等を対象に解体撤去に係る費用の一部を助成しています。
また、所有者や地域住民等からの情報により、調査を行った結果、管理不全家屋等として認められる物件に対しても指導・助言を行うとともに、解体撤去費用の助成を行う場合もあります。
【補助対象の要件】
1.三朝町空き家等の適正管理に関する条例(平成26年7月)第6条第1項の規定により認定された管理不全家屋等であること。
2.所有権以外の権利が設定されていないこと。
3.国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権等を有していないこと。
4.公共事業等による移転、建替え等の補償の対象になっていないこと。
5.所有者等による建造物の建替えを目的としてないこと。
【補助対象経費】
管理不全家屋等に認定された物件の解体撤去、廃材処分、整地等に要した経費(消費税及び地方消費税を含む)
【補助金の額】
対象経費に2分の1を乗じた額(1,000円未満は切り捨て)※限度額:600,000円
【事業完了の期限】
事業は必ず町の補助金交付決定を受けてから着手することとし、管理不全家屋等の解体撤去等が完了した日から30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに事業実績報告書を提出すること。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら
ブロック塀等除却・改修補助制度について
危険なブロック塀等の除却、フェンスや生垣への改修を行う所有者の方に対しての補助制度です。
平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とした地震では、ブロック塀が倒壊し2名の尊い命が失われました。また、倒壊したブロック塀は道路をふさぎ、被災者の避難や救助活動の妨げにもなります。
ブロック塀は私的財産であり、所有者の責任において管理することが基本となりますので、もし事故が発生した場合は所有者の責任が問われることになります。
これに伴い、三朝町では、『三朝町震災に強いまちづくり促進事業補助金』において、国及び県と協調し、危険なブロック塀等の倒壊による通行人への被害や避難時の通行の妨げとなることを未然に防止することを目的に撤去、改修を行う所有者に対して補助を行います。
1.撤去・改修工事の補助の対象となるブロック塀等
(1)不特定の者が通行する道路(私道は除く)に面する高さ60cmを超えるコンクリートブロック塀、石積塀、レンガ塀。
(2)点検表(補助金交付要綱別表第1又は第2)により危険と判断されるもの。
(3)以前に三朝町から本補助金を受けていないもの。
※撤去と改修は同一の年度に申請するものに限ります。
2.補助の対象工事と補助額
(1)全部撤去又は高さ60cm以下になるよう撤去(安全が確保できるものに限る)する工事見積額と基準額(9,000円/m)のいずれか少ない額の2/3、(千円未満は切り捨て)。
ただし、1敷地につき150,000円を限度とする。
(2)危険なブロック塀等の撤去後に軽量なフェンス・生垣に改修する工事見積額と基準額(25,000円/m)のいずれか少ない額の1/3、(千円未満は切り捨て)。
ただし、1敷地につき100,000円を限度とする。
※1.(1)と(2)を両方行う場合は、合計の額とします。
※2.次の場合は、補助対象となりませんので御注意ください。
①既存のブロック塀を補強、修繕する場合
(改修の補助は、ブロック塀等を撤去し、新たに軽量なフェンス・生垣を設置する場合のみ)
【例】ブロック塀にひびが入っているので修理したい
ブロック塀が倒れないように補強したい
ブロック塀を延長して設置したい
②町から補助金の交付決定通知を受ける前に工事着手した場合
※3.補助金の計算例→こちらをクリック
3.申込期間
随時(平日の午前8時30分から午後5時15分まで)
※毎週水曜日の窓口延長時(午後7時まで)において申請を希望される場合は、必ず事前に御連絡ください。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら