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有田郡有田川町の解体費用相場と坪単価

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有田郡有田川町の解体工事補助金

令和4年度 有田川町不良空家除却補助金

住宅等の空き家で倒壊等のおそれのある危険な建物を解体する所有者等に対し撤去費用の一部を補助します。

申請の受付期間

令和4年5月9日(月曜日)~予算に達するまで
土日祝を除く午前8時30分~午後5時15分

補助金の額

認定された不良空家の除却工事費又は国が定める標準除却費のいずれか少ない方の金額に3分の2を乗じた額(上限50万円)
【注意】家財道具、門、塀、車両等などの処分にかかるもの及び地下埋設物(浄化槽等)の除却にかかるものを除いた費用(補助金の対象外となります。)

補助の対象となる建築物

以下の全てを満たす必要があります。
・不良空家認定申請の時点で、居住の用に供されなくなり、概ね1年以上経っている空き家であること。
・有田川町で定める不良空家の判定基準で、評点が100点以上となる建築物で、有田川町から「不良空家」の認定を受けたもの(「屋根が抜け落ち家屋が傾いている」等、老朽化した倒壊のおそれのある危険な状態にある建物に限られます)。
・居住の用に供する建築物又はその床面積の2分の1以上に相当する部分が居住の用に供されていたもの。
・周辺建築物や道路、水路等の公共施設に著しい悪影響を及ぼしている、又は及ぼすおそれがあるもの。
・同一敷地内に居住者がいない土地であること。
・空家法に規定する特定空家等に対する勧告を受けていないもの。

【注意】町から不良空家と認定された建物のみが補助金交付申請の対象となります。この補助金を申請するには事前に「不良空家認定申請」を行ってください。

補助対象者(申請対象者)

・空き家の所有者(登記簿又は家屋補充課税台帳に登録されている者)
・空き家の所有者の相続人
・空き家の所有者の同意が得られている場合の土地所有者
・空き家の所在する自治会等の地縁団体

補助の対象となる工事

以下の全てを満たす必要があります。
・補助対象者が発注する補助対象建築物の除却工事であること。
・認定された不良空家及びその敷地内にある全ての工作物を除却する工事であること。
・有田川町内に本店を置く法人又は有田川町の住民基本台帳に登録のある者が請け負う工事であること。
・建設業法の許可(土木工事業、建築工事業、解体工事業)を有する者又は再資源化に関する法律第21条第1項の登録を受けた者が請け負う工事であること。
・この補助金の交付決定後に着手する工事であること。

補助金の交付の条件

・補助金の交付決定の通知を受けた日から3か月以内に着手し、令和5年2月28日(火曜日)までに工事を完了すること。
・除却工事完了後の跡地については、周辺の住民又は景観に悪影響を及ぼさないよう適正な維持管理につとめること。

募集予定戸数

20戸程度(補助金交付申請書受け付け順。予算がなくなり次第締め切ります。)

注意事項

1.申請には上記の他にも諸条件がありますので詳しくはお問い合わせください。
2.除却工事は、関係法令の規定に則して行ってください。
3.不良空家として認定されたにもかかわらず除去されない建物については、今後、維持管理について指導をさせていただく場合があります。
4.建物を除却することにより土地の固定資産税が増額する場合があります。詳しくは役場税務課にお問い合わせください。

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

令和4年度 有田川町ブロック塀等撤去事業補助金

有田川町では、地震等の自然災害や老朽化に伴うブロック塀等の倒壊による被害の軽減及び避難路等の確保を図るため、道路等に面したブロック塀等の撤去を実施する所有者等に対し、撤去費用の一部を補助する制度を実施しています。

補助の対象となるブロック塀等

・道路等に面しているもので道路面からの高さが60センチメートル以上のもの
・ブロック塀等の高さが道路等の境界線までの水平距離より高いもの
・別添「ブロック塀等点検表」において適合しない項目が1つ以上あること
【備考】道路等:国、県、町が管理する道路(里道等を含む)、その他公衆の用に供する道路
上記道路のうち住宅や事業所等から有田川町地域防災計画に定める避難所や避難地等へ至る経路が対象となります
【備考】ブロック塀等:コンクリートブロック塀、石塀、レンガ塀、土塀その他これらに類する塀
【注意】鉄筋コンクリート造の塀、板塀、竹垣、フェンス等は対象になりません

補助金の額

道路等に面したブロック塀等の撤去に要する費用 または町が定める標準工事費のいずれか少ない額に3分の2を乗じた額(上限10万円)
注意: 門柱、門扉・フェンスや擁壁の撤去に要する費用、道路等に面していない塀の撤去費用等は補助金の対象となりません。

補助対象者

以下の条件を満たす方で本町に納付すべき税等を滞納していない方
1.補助の対象となるブロック塀等を所有する個人であって、ブロック塀を撤去される方
2.上記(1)の方から撤去工事について同意を得た以下の方
ブロック塀等の管理者、土地の所有者、親族関係にある方、当該地域の自治会又は自主防災組織

補助の対象となる工事

以下のすべてを満たす必要があります。
・道路等に面しているブロック塀等の全部または一部を取り除く工事であること。ただし、一部を取り除く場合は道路面からの高さを60センチメートル未満にすること
・建築基準法第42条第2項に規定する道路(後退義務道路:有田振興局建設部建築グループで確認できます。)内のブロック塀等を撤去する場合はその全てを撤去すること
・有田川町に本店を置く事業者との請負契約に基づく工事であり関係法令を遵守していること
・この補助金の交付決定後に着手する工事であること
・補助対象ブロック塀等が存する土地の販売を目的としてブロック塀等を撤去する工事でないこと
・造成工事又は建物解体工事に伴う工事でないこと

補助金の交付の条件

補助金の交付決定の通知を受けた日から90日以内に着手し、令和5年2月28日(火曜日)までに工事を完了すること

申請の受付期間

令和4年5月9日(月曜日)から令和5年1月31日(火曜日)まで
・土日祝日除く午前8時30分~午後5時15分
・期間中であっても、予算上限に達し次第締め切ります。

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。
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