有田郡湯浅町の解体費用相場と坪単価

有田郡湯浅町の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価
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木造住宅 | -万円 / 坪 |
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鉄骨造住宅 | -万円 / 坪 |
RC造住宅 | -万円 / 坪 |
その他解体 | -万円 / 坪 |
※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。
解体費用が高くなるケースと安くなるケース
解体費用が高くなる場合や安くなる場合について気になる方が多いでしょう。ここでは、解体費用が高くなるケースと安くなるケースを詳しくご紹介します。
解体費用が高くなるケース
解体費用が高くなる・割高になるケースを3つご紹介します。
残置物がある場合家の中に残っている家電や日用品、家具などの量に応じて、解体費用に加えて残置物の撤去費用が発生します。解体作業で出る木材やコンクリートガラは産業廃棄物に分類され、一方で一般廃棄物に該当する家電や家具は処理方法が異なります。これにより運搬コストや分別作業が増え、費用が高くなります。
産業廃棄物と一般廃棄物の詳しい説明はこちらから
建物の周囲に十分なスペースがない場合、重機の搬入に時間がかかるため、効率的な作業が難しくなります。特に隣家との距離が近いと、重機を使えず手作業での解体が必要になり、その分費用がかさむことになります。
石綿(アスベスト)を含んでいた場合アスベストは非常に細かい繊維状の鉱物で、耐熱性や耐腐食性に優れているため、かつては建物の屋根や断熱材に広く使用されていました。しかし、アスベストを吸引すると健康に深刻な影響を及ぼすため、含まれている建物の解体には特別な注意と対応が必要です。これにより、解体費用が増加することがあります。
解体費用が安くなるケース
解体費用が安くなる・割安になるケースを3つご紹介します。
残置物がない状態で解体する場合家の中に家電や日用品、家具などの残置物がない場合、解体費用は余分なコストがかからず、解体作業に専念できます。残置物がある場合と比べて、費用を抑えることが可能です。
十分なスペースがある場合隣に空き地や庭があり、重機や車を設置できるスペースが確保できると、作業がスムーズになります。所有地内に重機を置ければ、作業効率が向上し、費用も安くなります。逆に、スペースが不足するとコストが上がることがあります。
複数棟を同時に解体する場合一棟ずつ解体するよりも、隣の棟と同時に解体することで解体費用はあがりますが、一坪当たりの単価が抑えられます。複数棟をまとめて解体することで、重機の搬送や人件費、養生費用が一度で済むため、割安になります。解体したい物が複数ある場合や、隣も解体予定なら、同時解体を検討するのが良いでしょう。
家の解体費用を安く抑えるための補助金制度やその他のポイント
ここでは、家の解体費用を安く抑えるための補助金制度やその他のポイントについてご紹介していきます。
家の解体費用に関する補助金制度
自治体によっては、補助金制度を活用できるケースがあります。以下のような内容の補助金制度を利用できる可能性があるため、解体したい建物がある場所の自治体制度を確認しましょう。
- 老朽危険家屋解体工事補助金
- 危険廃屋解体撤去補助金
- 木造住宅解体工事費補助時用
長期間使用されていない空き家があると、災害時に二次被害を引き起こす危険性があります。また、新しい建物が建てられないため、街の活性化が妨げられ、景観も損なわれてしまいます。そのため、長期間管理されていない住宅や耐震性の低い住宅の解体に対して、補助金が用意されていることが多いです。
補助金については、自治体に直接確認するのも良いですが、解体業者にどのような補助金が利用できるか尋ねるのも一つの方法です。過去にその補助金を利用した経験のある業者であれば、具体的な条件や手続きについて詳しくアドバイスをもらえる可能性が高いでしょう。家の解体費用で受けられる補助金については、以下の記事でくわしく解説しています。
家の解体費用補助についてはこちらから
残置物(家具・家電・日用品など)を自分で撤去して解体費用を安くする
家の中に残っている家具や家電、日用品などの残置物は、建物の解体で出る木くずやコンクリートガラとは異なる方法で処分する必要があるため、追加費用が発生するのが一般的です。そのため、解体費用を抑えたい方は、残置物を自分で処分することをおすすめします。
家具・家電・などの粗大ごみは、
- 自身でリサイクルセンターに持っていく
- 自治体に回収してもらう
日用品や骨董品などは、
- ジモティーやメルカリに出品し、リユースする
- 不燃ごみとして出す
等の方法があります。
自治体に粗大ごみや不燃ごみの回収を依頼する際は、「○○市 粗大ごみ」などと検索すると、関連する情報が掲載された自治体のホームページが見つかります。粗大ごみの回収には数百円から数千円程度の費用がかかりますが、解体業者に頼むよりもかなり安く済むでしょう。
必ず相見積りを取ろう
解体業者に見積りを依頼する際は、必ず相見積りを取ることをおすすめします。同じ工事内容であっても、業者によって解体費用は異なるためです。
この差は、業者ごとの利益率の違いだけでなく、業者の拠点から現地までの距離や、他の仕事の状況によっても影響されます。たとえば、業者が他の案件で忙しいときは費用が高くなることがありますし、逆に時間に余裕があるときは割安で依頼できる場合もあります。このため、複数の業者からの見積もりを比較することが重要です。
解体工事会社(解体業者)の都合に合わせて工事を依頼しよう
解体業者は「契約したい」と言われた順にスケジュールを確保するため、「〇月〇日までに完工したい」と思っても、他の予約状況によっては費用が高くなったり、依頼できなかったりすることがあります。
もし期限に余裕がある場合、工期を2か月ほど設定し「業者の手が空いているときに工事をお願いできませんか?その分、割引してもらえませんか?」と交渉すると、費用を抑えられる可能性があります。
工期を2〜3か月と長めに設定すると、他の工事と合わせてスケジュールを調整しやすくなり、費用の削減につながることもあります。

有田郡湯浅町の解体業者
解体費用を確認したら、次は業者選び。費用だけでなく、対応の良さや工事の質も非常に重要です。クラッソーネでは、各業者の口コミや実際の工事実績を掲載しているので、利用者のリアルな声を参考にしながら納得のいく業者を見つけることができます。
さらに、業者ごとの工事事例の写真やアピールポイントも掲載されており、どのような解体工事を手掛けてきたのか、得意分野や強みがひと目で分かります。この情報をもとに、どの業者が自分のニーズに最適かを比較・検討することができ、後悔のない選択が可能です。
有田郡湯浅町の解体工事補助金
老朽危険空家除却補助事業の募集
倒壊などのおそれがある空家の除却を促進し、町民のみなさんの安全・安心で良好な住環境の向上を図るため、湯浅町では老朽危険空家の除却費用の一部を補助する制度を実施します。
老朽危険空家とは?
以下の要件をすべて満たす必要があります。
1.おおむね年間を通して居住の実態がなく、今後も居住の見込みがないもので、建物面積の2分の1が居住用に使用されていたもの。
2.和歌山県空家等対策推進協議会が作成した特定空家の判断基準に基づく判定が100点以上のもの。
補助対象住宅
以下の要件をすべて満たす必要があります。
1.町内に現存する老朽危険空家であること。
2.本補助金以外に除却に係る他の助成金の交付を受けていない、または受ける予定がないこと。
3.同一敷地内においてこの補助金を受けて老朽危険空家の除却を行っていないもの。
4.個人が所有する住宅であること。
5.所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていない住宅であること。ただし、所有権以外の権利が設定されていても所有権以外の権利者が住宅の除却に同意していれば可能です。
補助対象者(申請者)
以下の要件をすべて満たす必要があります。
1.以下のいずれかに該当する方
ア.補助対象住宅の所有者として登記事項証明書(未登記の場合は固定資産課税台帳)に登録されている方(法人及び団体は除きます。)
イ.アに規定する方の相続人。
ウ.アまたはイに規定する方から補助対象住宅の除却について同意を得た方
2.1のアからウのいずれかに該当する方で、申請者本人及び申請者と同一世帯に属する方が湯浅町の町税を滞納していないこと。
3.暴力団及び暴力団員等でないこと。
補助対象工事は以下の要件をすべて満たす必要があります。
1.建設業法の許可または建設リサイクル法の登録を受けている者が行う工事であること。
2.補助対象住宅とその敷地内にある工作物(門、塀など)のすべてを除却する工事であること。
〔注意〕上記要件を満たしていても次のいずれかに該当する工事は補助対象工事とはなりません。
1.補助金の交付を決定する前に着手した工事
2.他の制度による助成金の交付を受けようとする工事
3.補助対象住宅の一部を除却する工事
4.補助対象住宅の建て替えを目的とした工事
補助対象経費と補助金の交付額
・補助金の交付の対象となる経費は補助対象工事に要する経費で、家財道具、門、塀、機械及び車両等の処分に係るものと、地下埋設物(浄化槽等)の除却に係る分を除いた分となります。
・補助対象工事に要する経費の10分の8(上限80万円)
(ただし、補助対象工事に要する経費または、国土交通大臣が定める標準除却費のいずれか少ない方)
予算の範囲内での補助となります。予算がなくなり次第終了となります。
※除却を行う前に申請を行っていただく必要があります。事前に担当課までご相談ください。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら