日高郡みなべ町の解体費用相場と坪単価
日高郡みなべ町の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価
- -万円
木造住宅 | -万円 / 坪 |
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鉄骨造住宅 | -万円 / 坪 |
RC造住宅 | -万円 / 坪 |
その他解体 | -万円 / 坪 |
※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。
日高郡みなべ町-の構造別工事の見積例(1件中1-1件を表示)
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 和歌山県日高郡みなべ町 |
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建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 21.0坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:735,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造2階建家屋解体工 分別解体 | 21.0 | 坪 | 35,000 | 735,000 |
仮設養生費 単管足場シート張り | 150.0 | ㎡ | 1,500 | 225,000 |
重機回送費 | 1.0 | 式 | 60,000 | 60,000 |
諸経費 | 1.0 | 式 | 100,000 | 100,000 |
総合計金額: 1,120,000(税抜) |
日高郡みなべ町の解体工事補助金
みなべ町不良空き家・その他空き家等の除去に係る補助金の交付事業
近年、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されるなど、空き家に対する関心が高まっている中、町民の安全・安心で良好な生活環境の向上をはかるため、倒壊などの恐れのある空き家を対象に、除去費用の一部を補助する制度をご案内します。
令和4年度の募集内容
1.予定戸数
15戸(先着順)
2.受付期間
令和4年5月9日(月)~12月23日(金)まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
午前8時30分~午後5時15分
3.対象建築物
次のすべての条件を満たし、不良空き家・その他空き家の認定を受けたもの。
<町で定める不良空き家の判定基準で、評点が100点以上となる建築物。>
【不良空き家】
1.本町の区域内に所在する個人専用住宅であって、不良空き家・その他空き家の認定申請の時点で、居住がなされなくなった日から1年を経過していること。
2.居住の用に供する建築物又はその床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供される建築物であったこと。
3.アパート等事業の用に供したものでないこと。
4.公共補償費対象となっていない建築物とし、かつ、関連又は重複する補助金等の適用がないこと。
5.当該建築物に所有権以外の権利が設定されていないこと。(ただし所有権以外の権利者が当該建築物の除却について同意しているときはこの限りでない。)
<町で定める不良空き家の判定基準で、評点が100点未満となる建築物。>
【その他空き家】
1.本町の区域内に所在する個人専用住宅であって、不良空き家・その他空き家の認定申請の時点で、居住がなされなくなった日から1年を経過していること。
2.本町の区域内に所在する個人専用倉庫であって、不良空き家・その他空き家の認定申請の時点で、使用がなされなくなった日から1年を経過していること。
3.アパート等事業の用に供したものでないこと。
4.公共補償費対象となっていない建築物とし、かつ、関連又は重複する補助金等の適用がないこと。
5.当該建築物に所有権以外の権利が設定されていないこと。(ただし所有権以外の権利者が当該建築物の除却について同意しているときはこの限りでない。)
4.申請者
次のいずれかを満たす者。
1.空き家の所有者
2.空き家の所有者の相続人
3.空き家の所有者の同意が得られている場合の土地所有者
5.工事の要件
次のすべての条件を満たす必要があります。
1.みなべ町内の業者で建設業許可「土木工事業、建築工事業、解体工事業」を有する業者、又は解体工事業登録者が請け負うものであること
2.認定を受けた不良・その他空き家とその敷地内にある全ての工作物を除去するものであること
3.この補助金の交付決定後に着手する工事であること
6.補助金の額
【不良空き家】
認定を受けた不良空き家の除却費用、又は国が定める標準除去費用のいずれか少ない方の3分の2以内(上限600,000円)
【その他空き家】
認定を受けたその他空き家の除却費用、又は国が定める標準除去費用のいずれか少ない方の3分の2以内(住宅の場合、上限600,000円)(倉庫の場合、上限300,000円)
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら
ブロック塀等耐震対策事業補助金について
ブロック塀等の耐震対策事業について補助を行います
地震発生時におけるブロック塀等の倒壊により通行人等への被害軽減や避難路の寸断を防ぐことを目的として、ブロック塀等の耐震対策事業に対し補助を行います。
補助対象者
みなべ町税(国民健康保険税を含む。)を滞納していない者で、以下のいずれかに該当する者。
1.町内にあるブロック塀等を所有する個人又は当該所有者と親族関係にある者
2.町内にあるブロック塀等を所有する法人又は自治会等の地縁団体
3.町内にあるブロック塀の所有者の承諾を得て実施する当該地域の自主防災会
補助対象事業
ブロック塀等の撤去
避難路に面し、地震発生時における倒壊又は転倒の危険性のあるブロック塀等(隣接道路の地盤面からの高さが0.6メートル以上のものをいう。)を延長2メートル以上撤去する事業
ブロック塀等の改善
避難路に面し、地震発生時における倒壊又は転倒の危険性のあるブロック塀等(隣接道路の地盤面からの高さが0.6メートル以上のものをいう。)を撤去し、フェンス等他の塀へ転換する事業
補助金額
ブロック塀等の撤去
ブロック塀等撤去に要する費用(実費)と撤去するブロック塀等の1平米につき9,000円を乗じて得た額と比較していずれか少ない金額の2分の1以内の額。
ブロック塀等の改善
ブロック塀等撤去及びフェンス等設置に要する費用(実費)と、撤去するブロック塀等の1平米につき9,000円、フェンス等設置は1メートルにつき12,000円をそれぞれ乗じて得た金額の合計と比較して、いずれか少ない金額の2分の1以内の額。
注意事項
・ブロック塀からブロック塀への改善は認めない。
・撤去については、全てのブロック塀を撤去すること(基礎、擁壁は含めない)。
・補助金額の計算上で1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てとなります。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。