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西牟婁郡上富田町の解体費用相場と坪単価

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西牟婁郡上富田町の解体工事補助金

上富田町不良空家等除却補助金

町民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図ることを目的として、不良空家等の除却に要する経費の一部を予算の範囲内において補助する

対象

次の各号のいずれにも該当するもの
(1)本町の区域内に所在する建築物であって、居住その他の使用がなされなくなった日から1年を経過していること。
(2)居住の用に供する建築物又はその床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供される建築物であったこと。また、それ以外の建築物で隣地境界又は公衆用道路からの距離(最短距離)が2階建て以内のものについては3メートル以内、3階建て以上のものについては6メートル以内であること。
(3)次に掲げる建築物の区分に応じた各評定項目に応じた評定内容に応ずる評点について、評定区分ごとの評点の合計(当該評点の合計が当該評定区分ごとの最高評点を超えるときは、当該最高評点)を合算したものが100以上であること。
ア.建築物(鉄筋コンクリート造の建築物並びにコンクリートブロック造の建築物及び補強コンクリートブロック造の建築物を除く。)
イ.鉄筋コンクリート造の建築物
ウ.コンクリートブロック造の建築物及び補強コンクリートブロック造の建築物 
(4)公共補償費対象となっていない建築物で、当該建築物について関連又は重複する補助金等の適用がないこと。
(5)当該建築物に所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、所有権以外の権利者が当該建築物の除却について同意しているときは、この限りではない。

対象者

次の各号のいずれかに該当する者で、町税を完納しているもの
(1)認定不良空家等について、登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記し、又は登録されている者であること。
(2)前号に掲げる者の相続人
(3)認定不良空家等の敷地の所有者で、当該認定不良空家等の除却について、当該認定不良空家等の所有者の同意を得ているもの

対象工事

次の各号のいずれにも該当するもの
(1)建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けた者が請け負うものであること。
(2)認定不良空家等及びその敷地内に存する全ての工作物を除却するものであること。ただし、次条第1項の規定による申請をした者からの申出により、町長が認めたものについてはこの限りでない。
(3)この補助金の交付決定後に着手する工事であること。

補助金の額

次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
(1)認定不良空家等の除却に係る経費の実支出額(動産の移転及び処分費用等を除く。)
(2)国が定める標準単価に建築物の延べ面積を乗じて得た額
5 第1項の補助金の額は、前項に規定する補助対象経費に3分の2を乗じて得た金額(その金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、その金額が600,000円を超えるときは、600,000円とする。

※申し込み方法等、詳しくは上富田町ホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

ブロック塀等耐震対策事業補助金について

補助制度の概要

地震発生時におけるブロック塀、石塀、レンガ塀その他これらに類する塀の倒壊等による通行人等への被害の軽減及び避難路の寸断を防ぐことを目的とし、ブロック塀等を撤去する費用の一部を補助する事業を実施します。

補助対象者

・上富田町内にあるブロック塀等を所有する個人・法人・自治会等。
・町税等を完納していること。

補助の対象と条件

地震による倒壊又は転倒の危険性のあるブロック塀等の撤去
・災害時に、住宅や事業所等から避難所や避難地等へ至る道路等に面していること(面した部分のみ対象)。
・ブロック塀等の高さが地盤面から平均0.6メートル以上であること。
・延長2メートル以上であること。
・ブロック塀等をすべて撤去すること。一部撤去は補助対象外です。
※町からの交付決定通知後に事業に着手してください。交付決定通知前に事業に着手すると補助対象外となります。

補助金額について

・ブロック塀等の撤去に要する費用(実費)と撤去するブロック塀等の1平方メートルにつき8,000円を乗じた金額とを比較して、いずれか少ない金額の3分の2以内。
・上限100,000円。
・100,000円に満たない場合で1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てます。

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。
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