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南巨摩郡身延町の解体費用相場と坪単価

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南巨摩郡身延町の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価

  • 4.3万円
木造住宅4.3万円 / 坪
鉄骨造住宅-万円 / 坪
RC造住宅-万円 / 坪
その他解体-万円 / 坪

※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。

南巨摩郡身延町-の構造別工事の見積例(3件中1-3件を表示)

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所山梨県南巨摩郡身延町
建物種類木造住宅
坪数33.2坪
階層1階建

建物価格:841,438円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
建物 解体工事 木造平屋建住宅 解体工事 ※黒瓦屋根109.67,500822,000
建物 解体工事 木造平屋物置 解体工事 ※トタン屋根43.84,500197,100
外構工事 植栽 撤去・処分 ※抜根共24.08,000192,000
外構工事 建物内 残存物 撤去・処分 ※混合廃棄物16.010,000160,000
外構工事 浄化槽 撤去・処分 ※汲み取りはお施主様でお願いいたします。1.035,00035,000
外構工事 冷蔵庫 撤去・処分 ※家電リサイクル法に基づいて1.01式11,50011,500
外構工事 TV 撤去・処分 ※家電リサイクル法に基づいて1.01式10,00010,000
外構工事 庭石 撤去・処分12.0t7,00084,000
外構工事 庭池・コンクリートブロック 撤去・処分1.025,00025,000
外構工事 玄関前 土間コンクリート 撤去・処分 ※(W)2.73m*(L)2.1m5.732,50014,325
仮設養生費 北面 仮設養生費 ※(H)4.0m*(L)19.5m78.01,00078,000
仮設養生費 西面 仮設養生費 ※(H)4.0m*(L)8.5m34.01,00034,000
重機回送費 ※BH0.20m3×1台*往復1.050,00050,000
諸経費1.050,00050,000
特別値引1.0--142,562-142,562
NET値引き1.0--64,815-64,815
総合計金額: 1,555,548(税抜)

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所山梨県南巨摩郡身延町
建物種類木造住宅
坪数28.5坪
階層1階建

建物価格:784,300円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
解体工事 母屋解体 木造平屋 土壁、瓦葺き28.526,500755,250
解体工事 倉庫解体 木造平屋 亜鉛メッキ鋼板葺き14.024,300340,200
解体工事 浄化槽解体 汲み取り別途1.020,00020,000
解体工事 コンクリート土間解体 南側15.03,00045,000
解体工事 犬走りコンクリート解体 北・東側10.03,00030,000
解体工事 ブロック造構造物解体 北・東側1.075,00075,000
解体工事 人口 擁壁・石積み解体1.032,00032,000
解体工事 不要物分別・運搬・処理 母屋・倉庫内12.09,500114,000
解体工事 家電リサイクル処理 テレビ、冷蔵庫、洗濯機3.06,50019,500
解体工事 庭石運搬・処理 2t車2.010,50021,000
解体工事 パイプ棚解体1.06,0006,000
解体工事 庭木伐採・抜根・運搬・処理 庭木20本1.063,00063,000
重機回送 行き帰り 1台2.01式15,00030,000
値引き1.0--950-950
総合計金額: 1,550,000(税抜)

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所山梨県南巨摩郡身延町
建物種類木造住宅
坪数36.25坪
階層2階建

建物価格:1,178,750円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
住宅 木造36.2527,000978,750
建物 CO造1.030,00030,000
土間コンクリート1.030,00030,000
浄化槽1.01式30,00030,000
植木1.030,00030,000
庭石1.020,00020,000
残置物15.010,000150,000
足場シート養生 40×4m160.01,000160,000
重機回送代1.040,00040,000
総合計金額: 1,468,750(税抜)

南巨摩郡身延町の解体工事補助金

ブロック塀等安全確保対策支援事業

地震発生時におけるブロック塀等の倒壊等による災害を防止するため、避難路又は通学路沿いの危険性の高いブロック塀等について、除却又は耐震改修工事等を行う者に対して、予算の範囲内において補助金を交付する。

対象者

補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる全てを満たすものとする。
(1)危険性の高いブロック塀等の所有者であること。ただし、所有者と親子関係にある者等、町長が特に認めるものについては、この限りでない。
(2)町に対し、納付義務のある町税等を滞納していないこと。
(3)同一の敷地において、過去にこの告示に基づく補助金の交付を受けていないこと。
(4)公共事業の補償を受けていないこと。

補助対象事業

1.補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、避難路又は通学路に面した危険性の高いブロック塀等に関し、補助対象者が除却又は耐震改修工事等を行う事業とする。
2.前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助対象事業としない。
(1)補助金の交付の決定前に着手したもの
(2)その他町長が不適切と認めるもの

補助金の額

次に揚げる額のうち、いずれか少ない額の3分の2以内の額とする。ただし、1敷地につき、200,000円を限度とし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(1)補助対象経費
(2)撤去を行うブロック塀等の延長1メートルにつき、15,000円を乗じて得た額

※申し込み方法等、詳しくはホームページをご覧ください。
※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。