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西八代郡市川三郷町の解体費用相場と坪単価

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西八代郡市川三郷町の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価

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※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。

解体費用が高くなるケースと安くなるケース

解体費用が高くなる場合や安くなる場合について気になる方が多いでしょう。ここでは、解体費用が高くなるケースと安くなるケースを詳しくご紹介します。

解体費用が高くなるケース

解体費用が高くなる・割高になるケースを3つご紹介します。

残置物がある場合

家の中に残っている家電や日用品、家具などの量に応じて、解体費用に加えて残置物の撤去費用が発生します。解体作業で出る木材やコンクリートガラは産業廃棄物に分類され、一方で一般廃棄物に該当する家電や家具は処理方法が異なります。これにより運搬コストや分別作業が増え、費用が高くなります。
産業廃棄物と一般廃棄物の詳しい説明はこちらから

狭い場所での解体

建物の周囲に十分なスペースがない場合、重機の搬入に時間がかかるため、効率的な作業が難しくなります。特に隣家との距離が近いと、重機を使えず手作業での解体が必要になり、その分費用がかさむことになります。

石綿(アスベスト)を含んでいた場合

アスベストは非常に細かい繊維状の鉱物で、耐熱性や耐腐食性に優れているため、かつては建物の屋根や断熱材に広く使用されていました。しかし、アスベストを吸引すると健康に深刻な影響を及ぼすため、含まれている建物の解体には特別な注意と対応が必要です。これにより、解体費用が増加することがあります。

解体費用が安くなるケース

解体費用が安くなる・割安になるケースを3つご紹介します。

残置物がない状態で解体する場合

家の中に家電や日用品、家具などの残置物がない場合、解体費用は余分なコストがかからず、解体作業に専念できます。残置物がある場合と比べて、費用を抑えることが可能です。

十分なスペースがある場合

隣に空き地や庭があり、重機や車を設置できるスペースが確保できると、作業がスムーズになります。所有地内に重機を置ければ、作業効率が向上し、費用も安くなります。逆に、スペースが不足するとコストが上がることがあります。

複数棟を同時に解体する場合

一棟ずつ解体するよりも、隣の棟と同時に解体することで解体費用はあがりますが、一坪当たりの単価が抑えられます。複数棟をまとめて解体することで、重機の搬送や人件費、養生費用が一度で済むため、割安になります。解体したい物が複数ある場合や、隣も解体予定なら、同時解体を検討するのが良いでしょう。

家の解体費用を安く抑えるための補助金制度やその他のポイント

ここでは、家の解体費用を安く抑えるための補助金制度やその他のポイントについてご紹介していきます。

家の解体費用に関する補助金制度

自治体によっては、補助金制度を活用できるケースがあります。以下のような内容の補助金制度を利用できる可能性があるため、解体したい建物がある場所の自治体制度を確認しましょう。

  • 老朽危険家屋解体工事補助金
  • 危険廃屋解体撤去補助金
  • 木造住宅解体工事費補助時用

長期間使用されていない空き家があると、災害時に二次被害を引き起こす危険性があります。また、新しい建物が建てられないため、街の活性化が妨げられ、景観も損なわれてしまいます。そのため、長期間管理されていない住宅や耐震性の低い住宅の解体に対して、補助金が用意されていることが多いです。

補助金については、自治体に直接確認するのも良いですが、解体業者にどのような補助金が利用できるか尋ねるのも一つの方法です。過去にその補助金を利用した経験のある業者であれば、具体的な条件や手続きについて詳しくアドバイスをもらえる可能性が高いでしょう。家の解体費用で受けられる補助金については、以下の記事でくわしく解説しています。
家の解体費用補助についてはこちらから

残置物(家具・家電・日用品など)を自分で撤去して解体費用を安くする

家の中に残っている家具や家電、日用品などの残置物は、建物の解体で出る木くずやコンクリートガラとは異なる方法で処分する必要があるため、追加費用が発生するのが一般的です。そのため、解体費用を抑えたい方は、残置物を自分で処分することをおすすめします。

家具・家電・などの粗大ごみは、

  • 自身でリサイクルセンターに持っていく
  • 自治体に回収してもらう

日用品や骨董品などは、

  • ジモティーやメルカリに出品し、リユースする
  • 不燃ごみとして出す

等の方法があります。

自治体に粗大ごみや不燃ごみの回収を依頼する際は、「○○市 粗大ごみ」などと検索すると、関連する情報が掲載された自治体のホームページが見つかります。粗大ごみの回収には数百円から数千円程度の費用がかかりますが、解体業者に頼むよりもかなり安く済むでしょう。

必ず相見積りを取ろう

解体業者に見積りを依頼する際は、必ず相見積りを取ることをおすすめします。同じ工事内容であっても、業者によって解体費用は異なるためです。

この差は、業者ごとの利益率の違いだけでなく、業者の拠点から現地までの距離や、他の仕事の状況によっても影響されます。たとえば、業者が他の案件で忙しいときは費用が高くなることがありますし、逆に時間に余裕があるときは割安で依頼できる場合もあります。このため、複数の業者からの見積もりを比較することが重要です。

解体工事会社(解体業者)の都合に合わせて工事を依頼しよう

解体業者は「契約したい」と言われた順にスケジュールを確保するため、「〇月〇日までに完工したい」と思っても、他の予約状況によっては費用が高くなったり、依頼できなかったりすることがあります。
もし期限に余裕がある場合、工期を2か月ほど設定し「業者の手が空いているときに工事をお願いできませんか?その分、割引してもらえませんか?」と交渉すると、費用を抑えられる可能性があります。

工期を2〜3か月と長めに設定すると、他の工事と合わせてスケジュールを調整しやすくなり、費用の削減につながることもあります。

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西八代郡市川三郷町の解体業者

解体費用を確認したら、次は業者選び。費用だけでなく、対応の良さや工事の質も非常に重要です。クラッソーネでは、各業者の口コミや実際の工事実績を掲載しているので、利用者のリアルな声を参考にしながら納得のいく業者を見つけることができます。

さらに、業者ごとの工事事例の写真やアピールポイントも掲載されており、どのような解体工事を手掛けてきたのか、得意分野や強みがひと目で分かります。この情報をもとに、どの業者が自分のニーズに最適かを比較・検討することができ、後悔のない選択が可能です。

西八代郡市川三郷町エリアの解体業者一覧を見る

西八代郡市川三郷町の解体工事補助金

危険空き家等除却費補助事業

補助の対象となる空き家

町内にあり、個人が所有する住宅で、次の条件の全部に該当する空き家
① 公共施設や周辺に悪影響を及ぼす恐れのある危険空き家(そのまま放置すれば倒壊等の危険となる恐れがあると認められる空き家)
② 面積の過半以上が人の居住に供するもの
③ 所有権以外の権利が登記されていないもの
④ 公共事業等の補償の対象となっていないもの
⑤ 所有者等による建造物の建替えを目的としていないもの

補助対象者

① 補助対象空き家の所有者(共有の場合は、所有者全員の同意が必要)又は納税義務者
② 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員でない者
③ 市町村税等を滞納していない者

補助対象工事

町内の建設業者又は解体事業者に請け負わせる工事。
なお、次のいずれかに該当する工事は該当になりません。
*交付が決定する前に着手した工事
*他の制度による補助金の交付を受けようとする工事
*空き家の一部のみを除却する工事
*舗装、浄化槽等の地下埋設物の解体工事及び家財処分費

補助金の額

工事に要する経費の2分の1。ただし50万円を限度とする。
※申し込み方法等、詳しくはホームページをご覧ください。
http://www.town.ichikawamisato.yamanashi.jp/40administration/05kensetsu/2020-0428-1105-13.html

ブロック塀等撤去改修事業

市川三郷町では、地震等によるブロック塀等の倒壊又は転倒を防止するため、道路等に面するブロック塀等の撤去および改修費用の一部を助成する「市川三郷町ブロック塀等撤去改修助成金」制度を創設しました。
※ 道路等とは道路、公園、公共施設の敷地等、通常の状態において不特定多数の者が利用することができ、将来にわたり継続して利用される土地のことです。
※ ブロック塀等とはコンクリートブロック造、石造、レンガ造その他組積造による塀及び門柱のことです。

助成対象者

助成金交付の対象者は、次の各号の全ての要件を満たす者とする。ただし、国、 地方公共団体またはこれらに準ずる団体を除く。
(1)町内に存するブロック塀等の所有者であって、当該ブロック塀等を撤去し、又は改 修を実施する者
(2)町税等の納付に滞りがない者
(3)ブロック塀等に対して、他の助成又は補償を受けていない者

助成対象工事

助成金の交付の対象となる工事(以下「助成対象工事」という。)は、次の各号に 該当するものとする。ただし、販売又は収益を目的とした整地、宅地造成又は解体をす る際にブロック等を撤去する場合は除く。
(1)撤去するブロック塀等は道路等に面するもので、高さ(基礎を含む地盤面からの高 さをいう。以下同じ。)は、60センチメートルを超えるものであること。ただし、建 築基準法第42条第2項の道に面するものは撤去のみ対象とする。
(2)ブロック塀等の一部を撤去する場合は、撤去した後のブロック塀等の高さがすべて 60センチメートル以下になること。
(3)改修により新たなブロック塀等を設置する場合、その高さが全て60センチメート ル以下とし、60センチメートルを超える場合は安全なフェンスとすること。
(4)改修により生垣を設置する場合は、延長1メートル当たり3本以上連続して植樹す ること。
2 助成金の交付は、一の敷地につき1回限りとする。

助成金の額

助成金の交付対象となる助成金の額は、別表のとおりとする。
※申し込み方法等、詳しくはホームページをご覧ください。
http://www.town.ichikawamisato.yamanashi.jp/40administration/05kensetsu/2018-0717-1058-13.html

アスベスト飛散防止対策事業費補助金交付事業

住民のアスベストによる被害を未然に防止するため、既存建築物のアスベスト改修事業を実施する民間事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付すること。
※申し込み方法等、詳しくはホームページをご覧ください。
http://www.town.ichikawamisato.yamanashi.jp/reiki_int/reiki_honbun/r209RG00000659.html

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。
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