年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 5.7万円 |
2021 | 5.7万円 |
2022 | 6.4万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
有田郡湯浅町で解体工事を検討している方に向けて、有田郡湯浅町のおすすめ解体業者、解体費用相場、補助金情報をまとめています。
クラッソーネでは、工事会社の比較、工事金額の交渉、工事中の疑問、といった内容でお悩みの際には、無料コンサルティングサービスを利用できるので、気軽にご相談ください。
延床面積 | 木造 | 鉄骨 | 鉄筋コンクリート | その他 |
---|---|---|---|---|
10坪未満 | 7.5万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
10坪台 | 6.5万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
20坪台 | 6.1万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
30坪台 | 5.6万円 / 坪 | 6.9万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
40坪台 | 5.2万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
50坪台 | 5.0万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
60坪台 | 4.2万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 6.1万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
70坪以上 | 4.9万円 / 坪 | 5.3万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 5.7万円 |
2021 | 5.7万円 |
2022 | 6.4万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
株式会社クラッソーネは、その場で建物の解体費用が計算できる解体費用シミュレーターを提供しています。カーポートやブロック塀などの付帯物の撤去費用も併せて知ることができます。
解体を検討している建物情報を選択すると、解体費用の有田郡湯浅町の地域平均相場がその場でスグにわかります。
2021~2023年度国土交通省モデル事業採択
解体費用シミュレーターを使って
【無料】有田郡湯浅町の解体費用相場を調べる時期未定でも、今後の計画のために解体費用シミュレーターを利用されるお客様が多くいらっしゃいます。
総務省発表(2018年:5年更新)の住宅・土地統計調査によると、全住宅ストックに占める「その他空き家」(長期不在・取り壊し予定などの住宅)の数は、
和歌山県内で54,400戸、その他空き家率は11.2%(全国平均5.6%)となっています。
今後も増加の一途を辿る傾向にあり、解体工事全体の需要も高まると予想されます。
なお、市町村別の内訳として数の多い市町村は、和歌山市(14,210戸)・田辺市(5,550戸)・海南市(3,330戸)・西牟婁郡白浜町(3,170戸)・紀の川市(2,910戸)で、
率の高い市町村は、東牟婁郡串本町(22.8%)・西牟婁郡白浜町(18.7%)・東牟婁郡那智勝浦町(18.5%)・伊都郡かつらぎ町(15.9%)・新宮市(15.1%)となっています。
倒壊などのおそれがある空家の除却を促進し、町民のみなさんの安全・安心で良好な住環境の向上を図るため、湯浅町では老朽危険空家の除却費用の一部を補助する制度を実施します。
以下の要件をすべて満たす必要があります。
1.おおむね年間を通して居住の実態がなく、今後も居住の見込みがないもので、建物面積の2分の1が居住用に使用されていたもの。
2.和歌山県空家等対策推進協議会が作成した特定空家の判断基準に基づく判定が100点以上のもの。
以下の要件をすべて満たす必要があります。
1.町内に現存する老朽危険空家であること。
2.本補助金以外に除却に係る他の助成金の交付を受けていない、または受ける予定がないこと。
3.同一敷地内においてこの補助金を受けて老朽危険空家の除却を行っていないもの。
4.個人が所有する住宅であること。
5.所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていない住宅であること。ただし、所有権以外の権利が設定されていても所有権以外の権利者が住宅の除却に同意していれば可能です。
以下の要件をすべて満たす必要があります。
1.以下のいずれかに該当する方
ア.補助対象住宅の所有者として登記事項証明書(未登記の場合は固定資産課税台帳)に登録されている方(法人及び団体は除きます。)
イ.アに規定する方の相続人。
ウ.アまたはイに規定する方から補助対象住宅の除却について同意を得た方
2.1のアからウのいずれかに該当する方で、申請者本人及び申請者と同一世帯に属する方が湯浅町の町税を滞納していないこと。
3.暴力団及び暴力団員等でないこと。
1.建設業法の許可または建設リサイクル法の登録を受けている者が行う工事であること。
2.補助対象住宅とその敷地内にある工作物(門、塀など)のすべてを除却する工事であること。
〔注意〕上記要件を満たしていても次のいずれかに該当する工事は補助対象工事とはなりません。
1.補助金の交付を決定する前に着手した工事
2.他の制度による助成金の交付を受けようとする工事
3.補助対象住宅の一部を除却する工事
4.補助対象住宅の建て替えを目的とした工事
・補助金の交付の対象となる経費は補助対象工事に要する経費で、家財道具、門、塀、機械及び車両等の処分に係るものと、地下埋設物(浄化槽等)の除却に係る分を除いた分となります。
・補助対象工事に要する経費の10分の8(上限80万円)
(ただし、補助対象工事に要する経費または、国土交通大臣が定める標準除却費のいずれか少ない方)
予算の範囲内での補助となります。予算がなくなり次第終了となります。
※除却を行う前に申請を行っていただく必要があります。事前に担当課までご相談ください。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら
※各数値等の定義についてはをご覧ください。
2024年11月1日時点
2024年11月1日時点
空き家対策モデル事業採択実績、自治体締結実績豊富
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