年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 4.8万円 |
2021 | 4.9万円 |
2022 | 5.2万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
嘉麻市で解体工事を検討している方に向けて、嘉麻市のおすすめ解体業者、解体費用相場、補助金情報をまとめています。
クラッソーネでは、工事会社の比較、工事金額の交渉、工事中の疑問、といった内容でお悩みの際には、無料コンサルティングサービスを利用できるので、気軽にご相談ください。
延床面積 | 木造 | 鉄骨 | 鉄筋コンクリート | その他 |
---|---|---|---|---|
10坪未満 | 6.1万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 4.6万円 / 坪 |
10坪台 | 5.8万円 / 坪 | 5.9万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 5.9万円 / 坪 |
20坪台 | 5.4万円 / 坪 | 6.2万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 5.4万円 / 坪 |
30坪台 | 4.9万円 / 坪 | 5.3万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 5.6万円 / 坪 |
40坪台 | 4.7万円 / 坪 | 5.1万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
50坪台 | 4.7万円 / 坪 | 4.2万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
60坪台 | 4.7万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
70坪以上 | 3.7万円 / 坪 | 3.7万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 3.3万円 / 坪 |
年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 4.8万円 |
2021 | 4.9万円 |
2022 | 5.2万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
株式会社クラッソーネは、その場で建物の解体費用が計算できる解体費用シミュレーターを提供しています。カーポートやブロック塀などの付帯物の撤去費用も併せて知ることができます。
解体を検討している建物情報を選択すると、解体費用の嘉麻市の地域平均相場がその場でスグにわかります。
2021~2023年度国土交通省モデル事業採択
解体費用シミュレーターを使って
【無料】嘉麻市の解体費用相場を調べる時期未定でも、今後の計画のために解体費用シミュレーターを利用されるお客様が多くいらっしゃいます。
総務省発表(2018年:5年更新)の住宅・土地統計調査によると、全住宅ストックに占める「その他空き家」(長期不在・取り壊し予定などの住宅)の数は、
福岡県内で126,000戸、その他空き家率は4.9%(全国平均5.6%)となっています。
今後も増加の一途を辿る傾向にあり、解体工事全体の需要も高まると予想されます。
なお、市町村別の内訳として数の多い市町村は、北九州市(26,200戸)・福岡市(24,800戸)・大牟田市(5,530戸)・久留米市(5,530戸)・飯塚市(4,920戸)で、
率の高い市町村は、築上郡築上町(16.4%)・嘉麻市(15.1%)・京都郡みやこ町(14.5%)・鞍手郡鞍手町(14.1%)・豊前市(13.1%)となっています。
嘉麻市の老朽空き家に関する補助金情報をまとめています。
嘉麻市では、市内の木造戸建て住宅の耐震改修等の促進を図るため、住宅の耐震改修工事や建替え等に伴う除却工事を行う場合に経費の一部の補助する事業があります。
補助の対象となる住宅は、次の通りです。
1. 昭和56年5月31日以前に建築したまたは建築工事に着工したもの(昭和56年6月1日以後に増築等を行ったものを含む。)であること。
2. 耐震診断を実施した結果、耐震診断の上部構造評点が1.0未満であること。
3. 過去に市の住宅耐震改修の補助金の交付を受けて改修された住宅でないこと。
4. 工事等により建築基準法(昭和25年法律第201号)及び関係法令の規定に違反しないものであること。
5. 耐震改修工事の場合は、居住者または居住する予定の者がいること。
6. 建替え等に伴う除却工事の場合は、申請時点で居住者がいること。
【建替え等に伴う除却工事】
この除却工事に要する経費の46パーセント以内の額とし、60万円を上限とする。
定員 | 無し |
【その他】
1.交付決定を受ける前に、工事の契約着手された場合は、本補助金の対象となりません。
2.本補助金を受ける前に耐震診断を行っていただく必要があります。診断を希望される場合もお問い合わせください。
3.建替え等に伴う除却工事については、除却後に新しく家を建てるか耐震性のある住宅(昭和56年6月1日以降に建てられた建物等)への住み替えが条件となります。
※その他、諸条件がありますので希望される場合は、お問い合わせください。
お問合わせ先 | 防災対策課防災係 |
Eメール | https://www.city.kama.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=4&inq=02&lif_id=3005 |
電話番号 | 0948-42-7098 |
FAX | |
URL | https://www.city.kama.lg.jp/soshiki/4/3418.html |
この補助は、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある危険な家屋等の早期解消を目的としたものです。すべての空家等の解体が対象となるものではありません。
※特定空家等・・・空家対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する特定空家等及び嘉麻市空家等の適正管理に関する条例第2条第1項第2号に規定する特定法定外空家等で、当該空家が倒壊し、又はその建築材等が落下し、若しくは飛散することにより、人の生命、身体又は財産に被害を及ぼすおそれのある状態のもの。
次の(1)から(4)の要件をすべて満たす特定空家等となります。
1.嘉麻市空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則別表第1、または嘉麻市空家等の適正管理に関する条例施行規則別表第1の評点の合計点数が100点以上であると測定される建築物であること。
2.建築物に所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、権利を有する者からの承諾を得たものを除く。
3.国、地方公共団体及び独立行政法人等が所有権を有していない建築物であること。
4.公共事業等による移転、建替え等の補償の対象となっていないこと。
市内に現存する特定空家等の所有者等(法人を除く)であって、次の(1)から(3)の要件をすべて満たすものとします。
ただし、所有者等、または所有者等の属する世帯の世帯員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2項に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員、または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有すると認められる者は除きます。
1.解体撤去業者(市内に本店、営業所事務所その他これに類する施設を有する者)に解体撤去を依頼すること。
2.補助金の交付申請時に所有者等及び所有者等と同一世帯に属する者であって、市税及び公共料金等に滞納がないこと。
3.過去にこの補助金の交付を受けていないこと。
【補助対象経費】
補助対象経費は、次のとおりです。
1.市内に本店、営業所事務所その他これに類する施設を有し、対象建築物の解体撤去を行う資格を有する者に請け負わせ解体撤去する経費
2.補助対象経費の算定については、国土交通大臣が定める床面積1平方メートル当たりの標準除却費を上限とし、算出した補助対象経費に1,000円未満の端数が得るときは、これを切り捨てた額とする。ただし、塀樹木など、建物に附属する物の撤去は補助対象経費としない
3.他の制度等による給付を受けるときは、解体撤去に要した経費からその額を除く
【補助額】
補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、50万円を限度とします。又、算出した補助金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
業者指定 | 有り |
詳細 | 1.解体撤去業者(市内に本店、営業所事務所その他これに類する施設を有する者)に解体撤去を依頼すること。 |
定員 | 無し |
【その他】
1.交付決定を受ける前に、工事の契約着手された場合には、本補助金の対象となりません。
2.解体撤去が完了したときは、解体撤去完了の日から30日を経過した日、または補助金の交付決定の通知を受けた日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに、完了報告書を提出しなければなりません。
3.建築物を解体撤去することにより、翌年度より土地の税額が増額になる場合などがあります。
4.本補助金についてのご相談があり、市において建築物の調査を行った場合には、本補助金を活用し解体撤去を行うか否かにかかわらず、市から建築物の維持管理についての指導を受けることがあります。
お問合わせ先 | 防災対策課消防安全係 |
Eメール | https://www.city.kama.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=4&inq=03&lif_id=2969 |
電話番号 | 0948-42-7418 |
FAX | 0948-42-7098 |
URL | https://www.city.kama.lg.jp/soshiki/4/3376.html |
嘉麻市のブロック塀に関する補助金情報をまとめています。
申請は5月初旬から10月初旬までです。早めにご検討ください。
平成30年、地震が原因でブロック塀等が倒壊し、児童が巻き込まれる痛ましい事故が起きています。嘉麻市では、ブロック塀等の被害防止・避難路確保のため、傾きやヒビ等がみられる危険なブロック塀等の撤去について、申請者に撤去にかかる経費の一部を補助金として交付いたします。補助金の申請前に嘉麻市役所土木課土木管理係に事前協議(ブロック塀等の位置や状態等の聞き取り)をいただきます。後日、職員が危険なブロック塀等を診断し、評点が40点未満であれば、対象の危険なブロック塀等に該当します。ただし、申請後であっても書類審査等で不適当となる場合がありますのでご注意ください。
市内にある道路(避難路)に面した高さ1メートル以上のブロック塀等の撤去工事(すべてまたは一部の撤去)とします。ただし、他の制度による補助金の交付を受けるものを除きます。
(1)このブロック塀等について職員が診断し評点が40点未満のもの
(2)職員の診断後に補助金申請を行い、補助金の交付決定後に着工できる工事であること
(3)令和6年度受付分は令和7年2月末までに完了届(実績報告書)が提出できる工事であること
(4)その他市長が災害時に安全上支障があると認めるもの
(5)道路(嘉麻市耐震改善促進計画に定める避難路)であること
(6)補助対象工事を行うブロック塀等の総延長に1メートルあたり8万円を乗じた額を上限とします。
(7)ブロック塀に付属する門扉は対象外です。
ブロック塀等の撤去を行う所有者または管理者とし、次の(1)(2)(3)のいずれにも該当しなければなりません。
(1)補助金の交付申請時に、補助対象者及び補助対象者と同一世帯に属する者が、市税及び別表に掲げる公共料金等に滞納がないこと。
※補助対象者が法人の場合は、市税及び別表に掲げる公共料金等について、会社及び代表者の市税の納税証明書、会社及び代表者の本市の公共料金等の滞納(未納)のない証明書及び領収書の写しを申請時に添付すること。
(2)同一敷地において、この補助金の交付を受けていないこと。
(3)補助対象者及び補助対象者と同一世帯に属する者が、嘉麻市暴力団等追放推進条例(平成21年嘉麻市条例第24号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団関係団体または暴力団員若しくは暴力団関係者でないこと。
(1) 1申請について、ブロック塀等の撤去費用の3分の2に相当する額(1,000円未満切り捨て)で、160,000円を限度とします。
※事業所得者が申請する場合、確定申告の際にブロック塀等の撤去費用を経費として取り扱うときは、消費税分を減額した額をブロック塀等の撤去費用とします。
定員 | 無し |
お問合わせ先 | 土木課土木管理係 |
Eメール | |
電話番号 | 0948-42-7043 |
FAX | 0948-42-7096 |
URL | https://www.city.kama.lg.jp/soshiki/22/3273.html |
※各数値等の定義についてはをご覧ください。
2024年11月1日時点
2024年11月1日時点
空き家対策モデル事業採択実績、自治体締結実績豊富
嘉麻市のおすすめ解体業者をクラッソーネ独自の基準で順番に掲載していますので、こちらから解体業者一覧をご確認ください。から解体業者一覧をご確認ください。
嘉麻市の解体費用相場を坪数別、構造別の坪単価という形で過去クラッソーネで提出された見積書総額の平均相場を基に記載しています。から解体費用相場をご確認ください。
嘉麻市での解体工事の際に利用できる補助金情報をまとめていますので、から補助金情報をご確認ください。