年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 5.3万円 |
2021 | 5.0万円 |
2022 | 5.5万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
かすみがうら市で解体工事を検討している方に向けて、かすみがうら市のおすすめ解体業者、解体費用相場、補助金情報をまとめています。
クラッソーネでは、工事会社の比較、工事金額の交渉、工事中の疑問、といった内容でお悩みの際には、無料コンサルティングサービスを利用できるので、気軽にご相談ください。
延床面積 | 木造 | 鉄骨 | 鉄筋コンクリート | その他 |
---|---|---|---|---|
10坪未満 | 5.6万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 4.3万円 / 坪 |
10坪台 | 5.7万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
20坪台 | 5.2万円 / 坪 | 5.8万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 4.3万円 / 坪 |
30坪台 | 5.2万円 / 坪 | 6.0万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
40坪台 | 5.0万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
50坪台 | 4.6万円 / 坪 | 6.2万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
60坪台 | 4.6万円 / 坪 | 5.2万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
70坪以上 | 3.9万円 / 坪 | 4.3万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 5.3万円 |
2021 | 5.0万円 |
2022 | 5.5万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
株式会社クラッソーネは、その場で建物の解体費用が計算できる解体費用シミュレーターを提供しています。カーポートやブロック塀などの付帯物の撤去費用も併せて知ることができます。
解体を検討している建物情報を選択すると、解体費用のかすみがうら市の地域平均相場がその場でスグにわかります。
2021~2023年度国土交通省モデル事業採択
解体費用シミュレーターを使って
【無料】かすみがうら市の解体費用相場を調べる時期未定でも、今後の計画のために解体費用シミュレーターを利用されるお客様が多くいらっしゃいます。
総務省発表(2018年:5年更新)の住宅・土地統計調査によると、全住宅ストックに占める「その他空き家」(長期不在・取り壊し予定などの住宅)の数は、
茨城県内で78,200戸、その他空き家率は5.9%(全国平均5.6%)となっています。
今後も増加の一途を辿る傾向にあり、解体工事全体の需要も高まると予想されます。
なお、市町村別の内訳として数の多い市町村は、水戸市(5,850戸)・日立市(5,380戸)・つくば市(4,990戸)・神栖市(4,300戸)・土浦市(3,590戸)で、
率の高い市町村は、久慈郡大子町(15.7%)・稲敷郡美浦村(13.8%)・東茨城郡大洗町(11.6%)・東茨城郡城里町(11.2%)・常陸大宮市(10.8%)となっています。
※令和4年度から令和6年度までの期間限定事業です。
※令和4年度の交付申請の受付は令和4年4月1日から令和4年11月30日までとなります。
※令和4年度の実績報告書の提出期限は令和5年2月末日までとなります。
地震等の自然災害や老朽化に伴うブロック塀等の倒壊被害を未然に防止するため、道路に面する危険ブロック塀等の撤去費用の一部を補助します。
<注意事項>
・補助金を受けるにあたっては、市による事前調査が必要となります。
・補助金の交付決定を受ける前に撤去または改修等を行ったブロック塀等は補助の対象外となります。
・補助事業に係る施工業者との契約は、市からの補助金の交付決定通知を受けてから締結してください。
・事前調査及び申請受付後の審査には期間を要しますので、余裕を持った計画を立ててください。
・国や市の予算状況によっては、予定期間より事業期間が短くなる可能性もあるため、お早めにお手続きください。
市が実施する事前調査により倒壊の危険性があり、かつ、当該倒壊によって避難路を通行する者に被害を及ぼす恐れがあると判定された補強コンクリートブロック造、又は組石造(石積・レンガ等)の塀が対象となります。
以下の要件を全て満たす危険ブロック塀等の全部または一部を撤去する工事が対象となります。
・かすみがうら市の区域内に存すること。
・道路の敷地面からの高さが80センチメートルを超えるものであること。
・販売を目的とする土地に存するものでないこと。
・建築基準法第9条第1項又は第7項の規定による命令の対象となっていないこと。
・既に補助金の交付対象となった危険ブロック塀等が存していた敷地内に存するものでないこと。
危険ブロック塀等の所有者又は共有者
※補助事業に係る危険ブロック塀等が共有物である場合は、共有者の同意が必要となります。
次のいずれかで最も低い金額(消費税込み)
・補助対象経費(補助事業に要する額)の3分の2
・撤去する危険ブロック塀等の延長に10,000円を乗じた額の3分の2
・100,000円(上限額)
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら
※各数値等の定義についてはをご覧ください。
2024年11月1日時点
2024年11月1日時点
空き家対策モデル事業採択実績、自治体締結実績豊富
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