年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 4.8万円 |
2021 | 4.9万円 |
2022 | 5.1万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
三条市で解体工事を検討している方に向けて、三条市のおすすめ解体業者、解体費用相場、補助金情報をまとめています。
クラッソーネでは、工事会社の比較、工事金額の交渉、工事中の疑問、といった内容でお悩みの際には、無料コンサルティングサービスを利用できるので、気軽にご相談ください。
延床面積 | 木造 | 鉄骨 | 鉄筋コンクリート | その他 |
---|---|---|---|---|
10坪未満 | 5.7万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 3.8万円 / 坪 |
10坪台 | 6.2万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
20坪台 | 5.2万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
30坪台 | 5.1万円 / 坪 | 3.8万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
40坪台 | 4.9万円 / 坪 | 5.0万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
50坪台 | 4.5万円 / 坪 | 5.0万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
60坪台 | 4.6万円 / 坪 | 4.2万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
70坪以上 | 4.0万円 / 坪 | 5.1万円 / 坪 | 5.2万円 / 坪 | 3.9万円 / 坪 |
年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 4.8万円 |
2021 | 4.9万円 |
2022 | 5.1万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
株式会社クラッソーネは、その場で建物の解体費用が計算できる解体費用シミュレーターを提供しています。カーポートやブロック塀などの付帯物の撤去費用も併せて知ることができます。
解体を検討している建物情報を選択すると、解体費用の三条市の地域平均相場がその場でスグにわかります。
2021~2023年度国土交通省モデル事業採択
解体費用シミュレーターを使って
【無料】三条市の解体費用相場を調べる時期未定でも、今後の計画のために解体費用シミュレーターを利用されるお客様が多くいらっしゃいます。
総務省発表(2018年:5年更新)の住宅・土地統計調査によると、全住宅ストックに占める「その他空き家」(長期不在・取り壊し予定などの住宅)の数は、
新潟県内で64,800戸、その他空き家率は6.5%(全国平均5.6%)となっています。
今後も増加の一途を辿る傾向にあり、解体工事全体の需要も高まると予想されます。
なお、市町村別の内訳として数の多い市町村は、新潟市(18,600戸)・長岡市(6,220戸)・佐渡市(5,820戸)・上越市(5,700戸)・柏崎市(3,080戸)で、
率の高い市町村は、佐渡市(19.8%)・糸魚川市(11.7%)・村上市(10.5%)・十日町市(8.0%)・妙高市(7.8%)となっています。
三条市の老朽空き家に関する補助金情報をまとめています。
市民の安全で安心な暮らしの確保及び良好な生活環境の保全並びに跡地利用の促進を図るため、特定空家等と認定された空家の解体工事にかかる費用の一部を補助します。
※補助の申請には、まず始めに補助対象空家に該当するか確認するため、事前調査申込を行う必要があります。
空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく「特定空家等(※)」
※倒壊など保安上危険な場合や、ゴミの放置、不法投棄など著しく衛生上有害な場合など、「建物の状態」と「周辺への影響」を総合的に勘案し、市が判定します。
【以下の全てを満たすこと】
1.市内に存する特定空家等であること
2.補助を受ける目的で故意に破損させたものでないこと
3.公共事業等による移転等の補助対象となっていないものであること
【以下の全てを満たすこと】
1.特定空家等の所有者または相続人であること(※相続人が複数いる場合は、全ての同意を得ていること)
2.本市において納付すべき市税を滞納していないこと
3.三条市暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと
補助対象経費の5分の4 上限50万円
3階以上の非木造建築物は、補助対象経費の5分の4、上限400万円
※より危険性が高い3階以上の非木造建築物は、別途市長が上限額を定める場合があります。
業者指定 | 有り |
詳細 | 1.市内に本店、支店または営業所等を有する解体施工業者が施工するものであること |
受付期間開始日 | 2024/5/13 |
受付期間終了日 | 2024/8/9 |
備考 | ※事前調査により補助対象空家等に該当する件数が予算に達した時点で、募集を締め切ります。 締め切り日を令和6年8月9日(金曜)まで延長します。 ※受付は、原則、申請いただく先着順となります。 |
定員 | 有り |
詳細 | ※事前調査により補助対象空家等に該当する件数が予算に達した時点で、募集を締め切ります。 |
【注意事項】
1.すでに完了した工事、着手した工事、交付決定前に行った契約による工事は、補助の対象となりません。
2.申請者、見積書及び領収書の宛名、補助金振込先の口座名義人は全て同じであることが必要です。
3.解体後の土地は、住宅用地の特例措置が適用されなくなり、固定資産税などの税金が上がることがあります。(固定資産税の減免制度もありますので御相談ください。)
4.申請、報告及び請求は、締切期限を厳守してください。期限を過ぎた場合、補助金が交付されないことがあります。
5.補助金を活用された場合、解体前後の写真を市の広報等で使用する場合があります。
お問合わせ先 | 市民部 環境課 生活安全・交通係 |
Eメール | https://www.city.sanjo.niigata.jp/cgi-bin/inquiry.php/12 |
電話番号 | 0256-34-5574 |
FAX | 0256-32-6615 |
URL | https://www.city.sanjo.niigata.jp/soshiki/shimimbu/kankyoka/seikatsuanzen/akiyaakichi/15199.html |
市民の安全で安心な暮らしの確保及び良好な生活環境の保全並びに跡地利用の促進を図るため、管理不全空家等と認定された空家の解体工事にかかる費用の一部を補助します。
※補助の申請には、まず始めに補助対象空家に該当するか確認するため、事前調査申込を行う必要があります。
空家等対策の推進に関する特別措置法13条に規定されている以下の状態の空家等のこと
※適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当するおそれのある「建物の状態」と「周辺への影響」を総合的に勘案し、市が判定します。
【以下の全てを満たすこと】
1.市内に存する管理不全空家等であること
2.補助を受ける目的で故意に破損させたものでないこと
3.公共事業等による移転等の補助対象となっていないものであること
【以下の全てを満たすこと】
1.特定空家等の所有者または相続人であること(※相続人が複数いる場合は、全ての同意を得ていること)
2.本市において納付すべき市税を滞納していないこと
3.三条市暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと
4.家屋の延床面積のうち、2分の1以上が居住を目的としたものであること。
補助対象経費(上限20万円)(1,000円未満切り捨て)
業者指定 | 有り |
詳細 | 1.市内に本店、支店または営業所等を有する解体施工業者が施工するものであること |
受付期間終了日 | 2024/8/9 |
備考 | 令和6年8月9日(金曜)まで受付 事前調査により補助対象空家等に該当する件数が予算を超えた場合、抽選にて補助対象空家を決定します。 |
定員 | 有り |
詳細 | 事前調査により補助対象空家等に該当する件数が予算を超えた場合、抽選にて補助対象空家を決定します。 |
お問合わせ先 | 市民部 環境課 生活安全・交通係 |
Eメール | https://www.city.sanjo.niigata.jp/cgi-bin/inquiry.php/12 |
電話番号 | 0256-34-5574 |
FAX | 0256-32-6615 |
URL | https://www.city.sanjo.niigata.jp/soshiki/shimimbu/kankyoka/seikatsuanzen/akiyaakichi/18216.html |
三条市のブロック塀に関する補助金情報をまとめています。
道路に面するブロック塀等の倒壊による被害を未然に防止し、通行者の安全を確保するため、地震が発生した際に倒壊の恐れのあるブロック塀等の除去等を行う費用の一部を補助します。
【要件】
・市内に存するブロック塀等の所有者又は所有者の同意を得た管理者であること。
・市内に本社又は本店を有する法人又は個人事業者が施工すること。
工事費に3分の2を乗じて得た額とし、15万円を上限とします。
注意)1,000円未満の端数があるときは切り捨てるものとします。
補助金の交付回数は1敷地(二以上の土地が一体として利用されている場合を含む。)につき1回までとします。
業者指定 | 有り |
詳細 | ・市内に本社又は本店を有する法人又は個人事業者が施工すること。 |
定員 | 無し |
お問合わせ先 | 建設部 建築課 審査指導係 |
Eメール | https://www.city.sanjo.niigata.jp/cgi-bin/inquiry.php/20 |
電話番号 | 0256-34-5727 |
FAX | 0256-32-6677 |
URL | https://www.city.sanjo.niigata.jp/soshiki/kensetsubu/kenchikuka/joseikin/17963.html |
三条市のその他の補助金情報をまとめています。
住宅を解体して更地にすると土地の固定資産税の軽減(住宅用地特例(※)の適用)がなくなり、本来の税額に戻る(高くなる)場合があり、このことが空家が放置される要因の一つとなっています。
市では特定空家と認定された空家を解体した場合に、解体後の土地について一定期間、固定資産税及び都市計画税の一部を減免します。
(※)住宅用地特例・・・住宅用地に係る課税標準の特例。土地課税標準額を200平方メートルまで6分の1に軽減、200平方メートルを超える部分は3分の1に軽減
【減免制度の概要】
減免の適用を申請される前に、市が減免対象空家(特定空家)に該当するかどうか現地確認する必要があるため、空家を解体する前に必ず事前相談をお願いします。
※事前相談なく解体された場合は、減免の対象となりませんので御注意ください。
空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく「特定空家等(※)」のうち、人の居住の用に供する家屋
※倒壊など保安上危険な場合や、ゴミの放置、不法投棄など著しく衛生上有害な場合など、「建物の状態」と「周辺への影響」を総合的に勘案し、市が認定します。
【以下の全てを満たすこと】
1.特定空家の敷地の用に供されている土地であること
2.市が減免対象と認めた日から1年以内に家屋が解体されていること
3.特定空家の解体後に減免対象土地を営利目的で使用する予定がないこと
4.減免対象土地が公共事業等による補償の対象となっていないこと
特定空家が解体されたことにより住宅用地特例が解除された土地の所有者またはその相続人(※市税の滞納がない者)
【減免額】
減免期間における各年度において、住宅用地特例が解除された後の税額と当該特例が適用されるものとみなした場合の税相当額との差額
備考 | 【減免期間】 減免対象空家の解体後、住宅用地特例が適用されなくなった年度から上限2年度間 〈例1〉令和5年9月に解体 → 令和6年度~令和7年度分を減免 〈例2〉令和6年3月に解体 → 令和7年度~令和8年度分を減免 |
定員 | 無し |
【減免終了条件】
以下のいずれかに該当する場合は、減免期間中であっても減免を終了します。
1.住宅を建てるなど、新たに住宅用地特例の適用を受けた場合
2.売買等(相続によるものを除く。)の理由により減免対象土地の所有者が変更された場合
3.申請者が減免決定の際に付した条件に違反するなど不正な行為等により虚偽の申請を行った場合
4.空家の所有者等が空家等対策特別措置法第14条による命令を受けた場合
お問合わせ先 | 市民部 環境課 生活安全・交通係 |
Eメール | https://www.city.sanjo.niigata.jp/cgi-bin/inquiry.php/12 |
電話番号 | 0256-34-5574 |
FAX | 0256-32-6615 |
URL | https://www.city.sanjo.niigata.jp/soshiki/shimimbu/kankyoka/seikatsuanzen/akiyaakichi/16966.html |
※各数値等の定義についてはをご覧ください。
2024年11月1日時点
2024年11月1日時点
空き家対策モデル事業採択実績、自治体締結実績豊富
三条市のおすすめ解体業者をクラッソーネ独自の基準で順番に掲載していますので、こちらから解体業者一覧をご確認ください。から解体業者一覧をご確認ください。
三条市の解体費用相場を坪数別、構造別の坪単価という形で過去クラッソーネで提出された見積書総額の平均相場を基に記載しています。から解体費用相場をご確認ください。
三条市での解体工事の際に利用できる補助金情報をまとめていますので、から補助金情報をご確認ください。